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Vol.49 メモ


今日は、午後から3時間、所属する近畿税理士会北支部と、大淀支部、福島支部の三支部合同研修会でした。

研修内容は「平成27年からの相続税実務の留意点」。参加者数は、300人近くいたかなぁ。

来年発生した相続からは、「相続税の基礎控除の引き下げ」と、「税率構造の見直し」などの「改正」で、相続税が増税になるというニュースが世間を賑わせていますね。

今日の研修のお話は、これら「改正」のお話・・・というよりは、相続税実務について留意すべき点のお話でした。

今回の研修会の開催を想像してみれば、「改正で、相続税の申告を必要とする人が増える。すると、これまで相続税の申告には縁のなかった税理士にも相談が舞い込んでくることが当然に考えらますよねと。そのときに、きちんと対応できますか?」という問いかけから、今日の研修が開催。こんな感じなのかなと思いました。

で、研修の内容は、実務に直結した、大変有意義なものでした!!

ブログでは書ききれませんが、「目からウロコ」のお話が満載で、あっという間の3時間でした。

どれもこれも重要だと思うお話だったのですが、研修会のメモの中から一つを挙げるとすれば。

相続税の申告の前に、「相続放棄の判断は、まずもって考えるべきことで、かつ、慎重に判断する」でしょうか。

ご存知の方も多いと思いますが、相続放棄の手続きは、原則として相続開始があったことを知ってから3か月以内とされています(民法915)。

財産が債務より多いケースなら、放棄の手続きを失念しても、大けがをすることは少ないかもしれませんが、逆のケースは取りかえしが付かないこともあり得ます。

特に気を付けないといけないのが、「目に見えない債務」です。

銀行からの借金なんかは「目に見える債務」ですから、いくら債務があるかは比較的容易に把握できますね。

問題は、誰かの借金の保証人になっているケースなどです。これは、被相続人が生前のうちに聞いておかないと分からないことがある。

でも、頭を柔らかくして考えれば、「気づく」ものもあります。

被相続人が代表取締役を務めていた会社が借金をしていた場合なんかがそれです。

会社が借金するに際して、代表取締役が連帯保証人として名前を連ねている、なんてケースは凄く多いです。

会社の経営が順調に推移してれば良いですが、決算書をみると、大幅な赤字!なんて場合、相続についても慎重な判断が求められることもあるってことです。

もし、会社経営が危ういまでに陥っていて、近々倒産なんてことになったら・・・。

会社の債権者は、連帯保証人だった代表取締役、つまり被相続人に「会社が返せなかった借金を払ってね」と、言ってくる。そのときに、代表取締役は既に他界しているわけですから、その相続人に請求されることになります。

相続放棄をしていないと、その請求を拒むことができず・・・(><)なんてことになり得るわけです。

相続放棄をすると、預貯金や自宅など、すべての相続財産も合わせて放棄することになります。もし、預貯金の金額が多額で、被相続人が残した借金をすべて払えてしまえるなら、放棄も不要かもしれません。

ただ、放棄する必要があるか否かの判断はしておく必要があるってことです。もし、判断に迷う場合は、裁判所に、期限の伸長をお願いしにいく必要があります。

いずれにしても、何かしらの早目の対応が望まれるわけです。

ただ、相続が発生して受け取る「生命保険金」は、放棄するか否かの判断材料としてはいけません。

生命保険金は、民法上の相続財産ではないので、仮に相続放棄をしても、受け取りに影響がないためです。

・・・などなど、相続税の申告に携わる税理士としては、知っておくべきテンコ盛りのお話しをしていただきました。

本日の研修講師を務めていただいた、税理士の杉田宗久先生に、改めて感謝です♪

 

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