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Vol.87 常識と非常識


相続税法第12条

ここには、相続税が非課税となる財産が列挙されています。

その中に、「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」とあります。

(相続税法第12条第1項第2号)

 

現金預金で持っていれば、相続税の課税対象となりますが、

お墓仏壇仏具などを購入していれば、これらは相続税が非課税となります。

 

つまり、「お金で持ってるより、相続税の負担が軽くなりますよ」と。

 

今日の日経電子版より

金の仏像や仏鈴が売れている。

来年1月の相続増税を控え、非課税財産である仏具として金を買い求める動きが出ている。

貴金属店や仏具店で販売量が伸びている。

高額の場合など、税務署に課税対象と判断される可能性もあり、節税効果を強調するのを控える売り手も多い。

・・・そのうち、ダイヤの仏像なんか出てきたりして(^^;

そこは、常識で判断。あからさまな相続税逃れと判断されれば、非常識だとして課税されます。

 

「相続税法基本通達」でも「常識で考えてね」と次のように規定されています。

法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。

(相続税法基本通達12-2)

先のニュースの後半の件は、きっと、この通達を意識したものなのでしょうね。

この「常識」「非常識」のボーダーラインはといえば・・・。

・・・法律や通達には規定がありません。

さて、みなさんの常識は?(^^)

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