Vol.26 贈与税は年間110万円までならかからない
贈与税の基礎控除額のことですね。ご存知の方にとっては、当たり前の話なんですが。
贈与税法という法律は無くて、贈与税のことは相続税法に規定されているということを、VOL.16で書きましたね。
では根拠になる条文を確認しようと、相続税法を見てみると・・・。
「第21条の5 (贈与税の基礎控除)」 ありました。
読んでみると、
「贈与税については、課税価格から60万円を控除する。」
・・・ん?110万円じゃないの?
そうなんです。相続税法で規定しているのは、贈与税の基礎控除は60万円ということだけ。
ではどうして110万円まで贈与税がかからないかというと、これが租税特別措置法に規定されているからなんです。
「租税特別措置法70条の2の3 (贈与税の基礎控除の特例)」 ありました。
ここに、 平成13年以後の贈与については、110万円を控除する。と規定されています。そう、110万円は特別な措置です。
なんで中途半端な110万円なんて基礎控除なのかといえば、もともと60万円のところに、50万円を上乗せした結果なわけです。
平成13年から特例が創設されたんですが、「いつまで」とは規定されていません。
もともと数年で打ち切ろうとしていたのか、恒久的に110万円にしようとしていたのか・・・よくわかりません。
ただ、50万円を上乗せしたのは、若年・中年世代へ早期に財産を移転させて、経済社会の活性化を図るためなんだそうで(「わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選択- 」答申http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/zeicho.html)。
当時の思惑通りに経済が活性化しなかったので、現在も110万円のまま据え置かれてるってことなんでしょうかね。
上げるか下げるか、そろそろ見直してもいいんじゃないかなぁ。と思うのは、私だけでしょうか(^^;