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Vol.215 他益信託も使いよう


贈与税の問題を回避するなら「自益信託」

そのようなことを昨日書きました。

ただ、「他益信託」をお勧めする場面もありますね。

他益信託は、「他人」「利益」のために「信託」するってこと。

 

つまり、昨日書いた、

自ら(委託者)が所有する土地(信託財産)を、息子(受託者)に信託し、

賃貸料収入や、売却代金などの利益(受益権)は、孫(受益者)にあげる。そのような信託のこと。

どんなケースで利用できるかと言えば。

「名義預金の回避」ですね。

 

よくある話として。

 

とある資産家が、

「このままだと、相続税は凄い金額になるなぁ。

まだ孫は小さいけれど、孫の名義で毎年100万円ずつでも預金をしよう。

孫4人についてすれば、10年4千万円20年8千万円・・・まずまず節税になりそうだなぁ。

・・・ん~、とはいっても、幼くして大金を持たせるのも、よくないだろう。

ここはひとつ、本人には伏せておいた方がいいだろうな。」

そして、行動に着手して数十年後、この資産家に相続が発生。

孫たちは、数年前からこの話は聞いてはいたものの、

どれだけ預金があるか知ったのは相続時。

・・・な~んてお話しです。

 

孫名義だからと、この預金を相続税の対象から外すとどうなるか。

「確かに、名義はお孫さんだけど、そもそも、贈与の事実ありませんよね

贈与は、あげる意思表示と、もらう意思表示があって成り立つわけで、本件はこれに該当しない

仮に、上記の意思表示があったと主張しても、お孫さんは、その預金を管理していないし、使用もしていない。

贈与があったとは言えませんよね~。これは、お孫さんの名義をかりただけの義預金』で、亡くなられたかたの財産ですね!」

・・・な~んて、税務署のかたから指摘を受ける。

こんなのが「名義預金」と呼ばれるもの。

 

これを、信託を使えばどうなるか。

 

・・・そうです、続きは明日へ~(^0^)v

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