Vol.215 他益信託も使いよう
贈与税の問題を回避するなら「自益信託」
そのようなことを昨日書きました。
ただ、「他益信託」をお勧めする場面もありますね。
他益信託は、「他人」の「利益」のために「信託」するってこと。
つまり、昨日書いた、
自ら(委託者)が所有する土地(信託財産)を、息子(受託者)に信託し、
賃貸料収入や、売却代金などの利益(受益権)は、孫(受益者)にあげる。そのような信託のこと。
どんなケースで利用できるかと言えば。
「名義預金の回避」ですね。
よくある話として。
とある資産家が、
「このままだと、相続税は凄い金額になるなぁ。
まだ孫は小さいけれど、孫の名義で毎年100万円ずつでも預金をしよう。
孫4人についてすれば、10年で4千万円、20年で8千万円・・・まずまず節税になりそうだなぁ。
・・・ん~、とはいっても、幼くして大金を持たせるのも、よくないだろう。
ここはひとつ、本人には伏せておいた方がいいだろうな。」
そして、行動に着手して数十年後、この資産家に相続が発生。
孫たちは、数年前からこの話は聞いてはいたものの、
どれだけ預金があるか知ったのは相続時。
・・・な~んてお話しです。
孫名義だからと、この預金を相続税の対象から外すとどうなるか。
「確かに、名義はお孫さんだけど、そもそも、贈与の事実ありませんよね?
贈与は、あげる意思表示と、もらう意思表示があって成り立つわけで、本件はこれに該当しない
仮に、上記の意思表示があったと主張しても、お孫さんは、その預金を管理していないし、使用もしていない。
贈与があったとは言えませんよね~。これは、お孫さんの名義をかりただけの『名義預金』で、亡くなられたかたの財産ですね!」
・・・な~んて、税務署のかたから指摘を受ける。
こんなのが「名義預金」と呼ばれるもの。
これを、信託を使えばどうなるか。
・・・そうです、続きは明日へ~(^0^)v