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Vol.88 常識と非常識~贈与編


昨日、相続税が非課税となる財産について書きました。

贈与についても、贈与税が非課税となる財産があります。

具体的には、相続税法第21条の3 に列挙されています。

 

その中に、

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

という規定があります。

 

たとえば、

生活費の例としては、親が、子供の代わりに支払った入院費用

教育費の例としては、祖父母が、子供(親)の代わりに支払った、孫の授業料

 

よく、両親からの結婚祝いや、出産祝いに贈与税がかかるかという質問を受けます。

通常は、扶養義務者(=両親)から、結婚後や出産後の生活費として贈られたものでしょう。

 

であれば、贈与税は非課税となります。

ただ、これを定期預金にしてたりすると、贈与税の課税対象ですね。

 

この辺り、国税庁からQ&Aが出ていますので、詳細はこちらをどうぞ。

何れも、「そう言われれば、その通りかな。」との印象を持たれるかもしれません。

 

実は、このQ&Aが出されたのは、平成25年12月です・・・。

なぜ、その時期まで、何も出されなかったのか、気になるところですが・・・。

結婚祝いや、出産祝いとして、1千万円もらって、貯金する人が増えたんでしょうか・・・。

それはないか・・・。いや、事実は小説より奇なりですから、そんな事例もあるのかもしれませんね(^^;

 

これを読まれてみて、みなさんの常識は、常識でしたか?非常識でしたか?

 

 

Vol.87 常識と非常識


相続税法第12条

ここには、相続税が非課税となる財産が列挙されています。

その中に、「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」とあります。

(相続税法第12条第1項第2号)

 

現金預金で持っていれば、相続税の課税対象となりますが、

お墓仏壇仏具などを購入していれば、これらは相続税が非課税となります。

 

つまり、「お金で持ってるより、相続税の負担が軽くなりますよ」と。

 

今日の日経電子版より

金の仏像や仏鈴が売れている。

来年1月の相続増税を控え、非課税財産である仏具として金を買い求める動きが出ている。

貴金属店や仏具店で販売量が伸びている。

高額の場合など、税務署に課税対象と判断される可能性もあり、節税効果を強調するのを控える売り手も多い。

・・・そのうち、ダイヤの仏像なんか出てきたりして(^^;

そこは、常識で判断。あからさまな相続税逃れと判断されれば、非常識だとして課税されます。

 

「相続税法基本通達」でも「常識で考えてね」と次のように規定されています。

法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。

(相続税法基本通達12-2)

先のニュースの後半の件は、きっと、この通達を意識したものなのでしょうね。

この「常識」「非常識」のボーダーラインはといえば・・・。

・・・法律や通達には規定がありません。

さて、みなさんの常識は?(^^)

Vol.86 相田みつをさんの詩にみる「相続人の心得」


相続人が、被相続人の財産と気持ちを円満に受け継いでいく。

良い相続ですね。この場合の相続は、「あいつづく」と読めるのでしょうね。

相続人が、被相続人の財産を奪い合う。この場合の相続は「争族」と称されたりします。

さらに。財産の奪い合いが、後生にまで続いていけば「争続」になる。

「あいつづく」「あらそいがつづく」のでは、雲泥の差ですね。

 

先日の朝日デジタルの記事から。

おばの生前、女性はいとこから「面倒をみられなかったから相続は辞退する」と何度も聞いた。女性とともにおばの面倒を見てきた遠縁の親族がいたが、民法上はおばの遺産を受け取る権利がない。そのため女性は自分が遺産を多く受け取り、この親族と分けたいと考えていた。

ところが――。おばの死後、相続人が一堂に集まった機会に、いとこが突然全員に文書を配った。遺産を法で定める通り分けたいと書かれていた。女性は猛反対した。「おばの遺産の大半は面倒を見なかった人に渡ってしまう。そんなのおかしい」

ここに登場する女性の言い分は、とても良くわかります。

私が女性の立場だったとしたら・・・。きっと、同じ気持ちになるでしょうね。

 

被相続人が、自分の想いとともに遺言書として残していれば、結果は、随分違ったかもしれませんね。

相続人の皆さんに、生前から言葉としても伝え、その言葉通りの遺言書を「元気なうちに」作る。

 

ただ、一番の鍵は、その気持ちを相続人の皆さんに、理解して貰えるかだと思います。

受け手側の相続人は、被相続人の気持ちを尊重し、「譲り合う気持ち」を持つ。

ここが無いと、仮に遺言書通りに財産を分け合えたとしても、

気持ちのわだかまりが残らないと言えるかどうか。

 

相田みつをさんは、こう残されています。

「わけ合えば」

うばい合えば足らぬ
わけ合えばあまる
うばい合えばあらそい
わけ合えばやすらぎ

うばい合えばにくしみ
わけ合えばよろこび
うばい合えば不満
わけ合えば感謝

うばい合えば戦争
わけ合えば平和
うばい合えば地獄
わけ合えば極楽

 

Vol.85 時代錯誤?


「寡控除」

聞かれたことあるでしょうか。

と死別か、離婚した後、再婚していない人で、

小さなお子さんを抱えている人などは、「寡に該当します。

所得税などを計算するうえで、一定額を所得から控除することができます。

(制度の詳細については「こちら」をご覧くださいね)

 

この「寡控除」「夫」がいた人が前提となっています。

つまり、「未婚の母」と呼ばれる人は対象から外れるわけです。

 

結婚歴があるかないかで制度の適否が異なる。

過去の結婚歴にかかわらず、現状判断で良いように思うのですが…

まさか、「『寡控除』を受けられるなら結婚しない」 なんて人が出てくるとは思えないのですが(^^;

 

制度創設当時とは世の中が変わっているのに、税制が変化していない例だと思います。

 

ちなみに、「寡控除」も存在していて、「未婚の父」についても同じ問題があるのが現状です。

「寡控除」の詳細については、「こちら」をどうぞ。

 

 

 

 

 

 

 

Vol.84 テレビの見すぎ?


今週の週間税務通信に、相続税の調査事例が載っています。

昨日書いた、海外の金融機関に預けている預金を申告しなかった例も、

「大胆なことするなぁ」という印象ですが、さらにその上を行くものも、いくつか紹介されています。

その中の一つをご紹介しますと、

Gは亡くなる1年前から、相続人H(妻)に多額の現金を手渡ししていたが、

Hはそれをほとんど使うことなく風呂敷に包んで自宅に保管し、相続税の申告から除外していた。

また、Gの死後、Hに対して多額の保険金の支払いがあったが、それについても申告から除外した。

なお、Gは生前、所得税の申告に際して、売上を除外し所得税を免れており、

それを原資に多額の生命保険を契約していた。

結局、ペナルティを含めた追徴税額は、相続税と所得税合わせて1億4千万円以上に上ったとのこと。

文章で見ると、淡白ですが、相当の労力を掛けて隠ぺい工作を図ったのでしょうね・・・

まるでドラマの世界を、リアルに再現したような話しですが・・・。

少なくとも、これを読んで真似されないことをお勧めします(^^;

Vol.83 国際化


よく聞く言葉ですが、相続に関しても進んでいますね。

当然、税務当局が、これを放置するはずはなく。

税制改正を重ねて対応を進めています。

また、各国との情報交換も進んでいるのですね。

今日のタビスランドより。

国税当局では近年、納税者の資産運用の国際化に対応して、租税条約等に基づく情報交換制度の活用など海外資産の把握に努めている。

具体的には、

1)相続又は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、

2)相続人、受遺者又は被相続人が日本国外に居住する者であるもの、

3)海外資産等に関する資料情報があるもの、

4)外資系金融機関との取引のあるもの

等のいずれかに該当する「海外資産関連事案」について積極的な調査を行っている。

さらに、具体的な例も挙げられています。

調査の結果、相続人(妻)は当初、海外預金の存在については知らないと話したが、相続後の自動的情報交換資料から妻が海外の金融機関から利子を受け取っていることが把握された。妻に再度確認したところ、海外預金の存在を知っていながら当初は真実を語らず、夫の死後に自ら夫名義の預金の名義変更手続きを行い、相続税の申告から除外していたことを認めている。

凄いですね。

情報量もですが、その整理能力!

税務当局には、大量の情報が存在しているだけではなく、

いつでも、誰の情報でも取り出せるように、整然と整理されていると。

一方、ここに登場した相続人に目を向けて想像すれば・・・。

たぶん、不安で眠れない日々が続いたのでは・・・。

しらを切るには、相手が悪すぎますね。

 

 

 

 

Vol.82 違い(2)~常識で考える


問題の大きさが低い順になれべると、

節税(合法)<所得隠し(違法)<脱税(違法)

脱税は前科もの、所得隠しは違法だけど脱税まではいかない。

ここまでが、昨日書いた内容ですね。

 

で、租税回避です。

これがどこに入るかといえば、節税の次に入ります。

節税(合法)<租税回避(形式は合法)<所得隠し(違法)<脱税(違法)

こんな感じです。

 

租税回避とは、

「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」(金子宏著「租税法」より)と定義されています。

・・・ん~、なんとも難しいですね。

 

両者とも税負担の軽減が目的なのは同じです。

両者の違いを簡単にいえば、経済的合理性があるか否かです。

「節税」は、税法に照らして正常な行為で、税法も「節税」となる行為を予定しています

「租税回避」は、税法に照らして異常な行為で、税法は「租税回避」となる行為を予定していません

 

では、どんな行為が「租税回避」になるかといえば、

・1枚の領収書を、5万円未満の領収書複数枚として、印紙を貼付しない。

・自分の会社に、自宅を月20万円で社宅として貸し付け、会社から月15万円で借り戻す。

・ずっと空き家の自宅を売ると利益が出るので、3000万円控除を受けようと、売る前に一時住む。

・・・etc

 

どれも形式的には法律に反していないけれど、通常では考えにくい行為です。

つまり、「税金の負担を免れる以外に目的はない」と考えられるわけです。

こういった行為を認めると、公平な課税ができなくなってしまうので、

これらは租税回避行為として否認される可能性が大きいんです。

税法は、常識で作られているって理解することができますね。

 

 

 

 

 

 

Vol.81 違い


税金の相談をして

節税しても脱税はダメよ」

なんて言われたことないですか?

「節税」は、法律の規定する範囲内で、

税金の負担を減らすことですから、

法的に悪いことではありません。

 

「脱税」は、「偽りその他不正の行為」により、

「税金の負担を不当に免れること」とされていて、

各税法同様の規定が「罰則」の章に置かれています。

 

「脱税」と判断されると、「刑事処分」を受けることになり、前科が付きます。

10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

などといった規定が、先に書いた各税法の「罰則」の章に置かれているんです・・・。

 

「脱税」という言葉から受けるイメージより、随分と狭い印象ではないでしょうか。

よく言われる「脱税」は、法的に言えば「重加算税」の対象になる行為かなと思います。

 

「重加算税」は、「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」して申告した場合に、

本来納めないといけない税金と別個に課されるペナルティーで、「罰金」ではありません。

 

ニュースでは、「所得隠し」と言われているみたいです。

先日の、徳洲会病院の徳田虎雄前理事長のニュースなどがそうです。

ただ、自主的に修正申告をしたので、重加算税は課税されなかったのですが。

重加算税の対象になる行為については、「事務運営指針」に具体例が示されています。

見たいかたは、こちら(法人税申告所得税源泉所得税相続税・贈与税消費税)をどーぞ。

 

まとめると、「脱税」「節税」は全く違って、その間に「所得隠し」と呼ばれるものがあります。

で、実は、さらにそれ以外に「租税回避」と呼ばれるものがありまして・・・。

何かといえば・・・明日のブログへ続く~(^^)

 

 

 

Vol.80 どちらが勝るか?


先日、お客様から、少し早目のお歳暮をいただきました。

日頃のお礼とのことで、恐縮してしまうのですが…。

ご厚意に感謝するとともに、季節を感じます。

今年は、月が替わると、選挙ですね。

前回平成12年の総選挙では…

個人消費が低迷しました。

 

選挙期間中は贈答品のやり取りが控えられ、お歳暮の売れ行きが鈍るようです。

そう、公職選挙法違反の疑いを持たれるのを避けるためなんですね。

国会議員官公庁の職員は、選挙対応で多忙を極めるため、

忘年会の見送りなどで、飲食店も影響を受けたようです。

 

ただ、経団連によれば、大手企業の冬のボーナスは、

76社の組合員平均で前年比5.78%増(約89万円)ということ。

これが消費に回って、景気の下支えになるか、前回選挙と同じ結果になるか。

小売業、飲食店業のみなさんにとっては、選挙以上に気になることかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.79 目的達成を果たすために


何度か消費税のことを書いていますが、凄く影響が大きいだろうなと思うので。

昨日の日経の記事です。

自民、公明両党は20日午後、与党税制協議会を開いた。生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率について、2017年度からの導入を目指すことを正式に決めた。今後は対象品目や区分経理などについて具体的な検討を進める方針だ。

自民党は、公明党との調整を図ったんでしょうが・・・。

しかし、軽減税率を入れちゃって、本当に良いのでしょうか。

これまで、いくつか問題点を書いていますが、対象品目をどうするか

仮に、各業界に意見を求めたとしたら、たぶん収拾がつかないと思います。

どの業界についても、「消費税は低い方が売り上げに繋がる」と考えるでしょうから。

 

公明党は、「低所得者対策として、生活必需品の税率を低く抑える」ために、軽減税率が必要と唱えています。

食料品などの生活必需品の消費税率が低いと、低所得者を守ったという一面はあるかもしれません。

ただ、よく考えてみると、その恩恵を大きく受けるのは、低所得者ではなく、富裕層でしょう。

 

1パック300円の卵と100円の卵が並んでいて、どちらを買うか。

魚沼産コシヒカリとブレンド米が並んでいて、どちらを買うか。

高価な松阪牛と安価な牛肉が並んでいて、どちらを買うか。

・・・etc

 

100円の消費税負担がなくなる人と、1円の消費税負担がなくなる人。

軽減税率の恩恵を大きく受けるのは、・・・明らかですよね。

これで低所得者対策と言い切って良いのですかねぇ。

 

本当に低所得者対策を図るなら、一定の所得以下の人の所得税の負担軽減を図る。

そもそも所得税の負担がないような低所得者の人については、

税額を減らせない代わりに、給付をする。

 

「給付付き税額控除」と言う手法で、軽減税率より的を射た手法でしょう。

 

給付付き税額控除なら、対象品目の選定作業は不要。

選定作業に携わる役人さんの時間も費用も不要。

富裕層が恩恵を受けることを排除できる。

・・・etc

 

「社会保障制度の維持」には消費税率の引き上げが必要で、

反面、消費税率引き上げの副作用を抑えるため、

「低所得者層の救済」を図ることが必要。

 

目的達成のために、何が必要なのか。

与党の議員の先生方には、もう一度、よく考えてもらいたいものです。

尤も、党の掲げた目的(公約)を達成し、選挙での勝利が目的と言うなら、話は違うでしょうけれど(^^;

 

 

 

 

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