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Vol.69 いつの分か


サラリーマンのかたは、そろそろ年末調整の時期が近付いてきて、生命保険や地震保険、国民年金などの「控除証明書」を集めているころかな、なんて想像します。

ガサゴソ書類探しをしていて、見つけたと思ったら、それって去年のものだった(涙) じゃあ、今年のは???

仕事が出来るかどうかは、整理整頓ができるかで大きな差がつくようにも思いますし(←自戒を込めて・・・(汗) )

整理整頓ができないと、仕事の難易度が格段にアップします。新旧が混在し、どの書類が生きているものかを探すのにひと苦労します。

最近の税制が、これによく似ていると思います。法案は成立しても、施行されるのが数年後・・・なんてのがザラにあるからです。

たとえば、相続税の増税と銘打たれた改正は、来年から施行されますが、法案が成立したのは平成25年3月です。

では、なぜ平成27年1月以降に発生した相続から適用するとしたか。

1月に亡くなられた人の相続税の申告期限は10か月後の平成27年10月以降です。

「平成27年10月」・・・。そう、来年10月といえば、消費税の10%引き上げ予定時期と同じタイミングですね。

もともとは、平成24年の3月に成立した、通称社会保障・税一体改革に基づいて、消費税や相続税、所得税が一体的に見直されたものです。

つまり、一般庶民から消費税の増税の理解を得ようと、富裕層には更なる負担を求めたとの理解ができるんですね。

とはいっても消費税の増税には時間がかかる。そんなわけで、相続税の改正も、実質的に決まってから施行されるまで、なんと3年もの時間を費やしたんですね(^^;

これとは別に、この間も数々の税制改正が誕生していますから、どの改正がいつから適用されるかの整理も、難しくなってるんですね。

仮にこれを、日々の仕事の書類整理に置き換えれば、・・・かなり高いレベルで整理整頓、期日管理が出来ていないと、とんでもないことになると思うわけです。

今やるべきことは、今のうちに整理整頓しておかないといけませんね(←やっぱり、自戒を込めて(汗) )

 

 

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