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Vol.119 努力目標


企業に対し先行減税を行い、税負担の軽減を図る。

浮いたお金を雇用・賃金増加に回してもらう。

これで増えた賃金は、消費に使ってもらう。

消費拡大のため消費税率は据え置く。

 

おおかたの予想通りの内容。

今日の日経から。

法人実効税率(東京都は35.64%)を15~16年度に3.29%以上引き下げ、

企業の実質的な税負担を4200億円減らすのが柱。

消費税は17年4月に10%への引き上げを明記し、

配偶者控除など所得課税の見直しは今後の検討課題とした。

成長戦略の大きな柱の法人減税で企業の競争力を高め、景気回復を後押しする。

(略)

財務省によると、法人実効税率引き下げによる減収額は15年度で約9900億円。

確保した代替財源の約7800億円を差し引くと2100億円が実質的な減税となる。

気になる消費税の軽減税率については、

「関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。」

ここまでは、昨年と同じような言い回し。

「10%引上げ時」でなく「10%時」

税率10%の、いつかは明言なし。

 

で、次の文言です。

「平成29年度からの導入を目指して、(略)早急に具体的な検討を進める

あくまで「目指す」なんですね。

・・・努力目標だけで終えられることを祈念しつつ。

まぁ、いろいろと難しい問題はありますが、皆様どうぞ良いお年をお迎えください(^^)

Vol.118 出ました~!


平成27年度税制改正大綱!

何とか年内に出ましたね。

 

お正月休みもやることがテンコ盛りなのですが、

また一つ宿題が増えました(^^;

ま、予想はしていましたが。

 

で、財務省のメルマガで、大綱の概要資料集なるものを案内してくれていました!

詳細は、年跨ぎで触れていくとして、今日はメルマガをの該当箇所をご紹介をしておきます。

平成27年度の与党税制改正大綱の概要資料集(当省にて独自に整理したも
の)

・平成27年度 与党税制改正大綱の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20141230a.pdf

・成長志向に重点を置いた法人税改革
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20141230a.pdf

・資料(法人税改革)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20141230b.pdf

・資料(法人税改革以外)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20141230c.pdf

 

Vol.117 カウントダウン


今年も残すところ2日とちょっと。

いや~、本当に月日が経つのは早い。

で、いよいよ、カウントダウン!税制改正大綱のです。

明日発表されるということで、ギリギリまで詰めの議論がされているのですね。

今日の朝日デジタルから。

自民・公明両党の税制調査会は29日、

来年度の国と地方に納める法人実効税率を、

2015年度と16年度の2年間で3・29%引き下げることを決めた。

来年度で2・51%下げて32・11%とし、16年度で0・78%下げて31・33%とする。

税制改正の議論はこれで決着し、与党は30日に来年度税制改正大綱を決定する。

写真・図版

・・・なんだか凄く細かい(^^;

地方税と合わせると、きれいな数字になるのかなぁ・・・。

 

財源との兼ね合いということは分かるのですが、

それにすると、2年間は財源が確保されないとの毎日新聞の報道もあり・・・。

そこまで細かくして実行可能性はあるのかしらん??

 

財源については、

① 赤字の企業でも事業規模などに応じてかかる「外形標準課税」の強化。

② 過去の赤字(欠損金)と黒字を相殺(控除)し、税負担を減らせる欠損金の繰越控除制度の縮小。

③ 二重課税を排除するために設けられている「受取配当等の益金不算入制度」の見直し。

などで埋め合わせを予定しているということ。

 

いずれも、平成27年度改正では、中小零細企業には影響しないようです。

ただ、数年後には・・・。今回の改正は、数年後に向けての布石なのでしょうね。

 

で、「大綱の取りまとめを頼む」と支持しているはずの安倍首相はといえば。

今日の日経から。

安倍晋三首相は29日、都内のホテルで年末年始の休暇に入った。

ホテル内のフィットネスクラブで汗を流した後、

夜は都内のレストランで第1次政権の首相秘書官だった財務省の田中一穂主計局長らと夫人同伴で食事をした。

結構なご身分で(~~;

 

今日も残り1時間を切りました。

お腹が減ったので、私もそろそろ仕事を切り上げて帰ろうっと。

Vol.116 ご利用は計画的に。


少子化対策のため、結婚子育てを税制面で支援する。

予定通り、実施されるのですね。

今日の朝日デジタルから。

自民党税制調査会は27日、

結婚や子育ての資金として、親や祖父母から、

子や孫がまとまったお金をもらっても、

1人につき1千万円までは贈与税がかからないようにする方針を決めた。

来年度から実施する。

(略)

親や祖父母から1千万円を贈与されても、

結婚、妊娠、出産、子育てに使う目的なら非課税にする。

具体的には、親や祖父母が信託銀行の口座にまとめてお金を入れ、

子や孫は必要な時に引き出す。

引き出せるのは結婚式の費用や不妊治療費、ベビーシッター代などになる見通し。

写真・図版

4人の孫に贈与すれば、相続税の節税にもなりますよ。

教育資金の一括贈与と同様に、そんなうたい文句で宣伝されそうですね。

お孫さんもきっと感謝されることでしょう。

そんなうたい文句もあるでしょうね。

 

教育資金の一括贈を受けた感謝の気持ちは卒業後も残るだろうか。

結婚資金の一括贈与を受けた感謝の気持ちを何年もっているだろうか。

出産資金の一括贈与を受けても、当然のように思ってしまわないだろうか。

これらの贈与に味を占め住宅取得等資金の贈与をネダッてこないだろうか。

すべての孫に平等にと、多額の贈与をして、老後の生活資金は大丈夫だろうか。

すべてについてお金の面倒をみてやって、孫たちは人生を勘違いしないだろうか。

 

ますます平均寿命が延びていくであろう将来、老後の資金を考えて実行したいですね。

「ご利用は計画的に」という言葉が、贈与について作られた言葉のように感じられます(^^;

Vol.115 経済活性化なるか!?


円安のデメリットを克服し、消費を増やすのが喫緊の課題。

私は経済学のことが分かっていないのですが。

これって妥当な方針なのでしょうか。

今日の日経から。

総額3.5兆円の国費を投じて個人消費を支え、

地方の産業振興を後押しする経済対策を閣議決定した。

4月の消費増税後にもたつく景気を底上げし、

企業の収益を増やして賃金を伸ばす「好循環」を狙う。

災害復旧を名目とした公共事業や業界支援が色濃い事業も多く、

財政再建との両立には課題も残った。

日本経済再生本部であいさつする安倍首相(27日午後、首相官邸)

「公共事業や業界支援が色濃い事業も多く」・・・ですか。

 

ん~、昭和の高度成長期の発想のような(^^;

麻生氏の、苦虫を噛み潰した表情を浮かべているのが印象的。

 

財政出動を優先して、経済を底上げすることで、税収の増加を見込み、財政を健全化する。

そんな期待を込めた理屈なのでしょうね。さて、思惑通りに行くか。注目です!

Vol.114 三本目の矢・成長戦略の成否はいかに!?


法人税が課税される対象を広げることで、財源確保が出来たとのこと。

今日の日経夕刊より。

政府・与党は26日、2015年度に法人税実効税率(東京都は35.64%)を2.5%超引き下げる方針を固めた。

(略)

代替財源はすでに15年度からの3年間で2.5%超分を確保した。

赤字企業にも負担を求める外形標準課税の拡大や、

黒字を過去の赤字と相殺して納税額を減らせる繰越欠損金控除の縮小、

企業が受け取る配当への課税強化などだ。

法人税の実効税率引下げと時を同じくして、日本航空法人税の納税を始めるそうですね。

日本航空は、会社更生法の適用を受けて再建を図っています。

2010年度までに会社更生法の適用を受けているため、

最長7年間、法人税が免除される特例を受けています。

 

この特例2014年度末で廃止するということだそうです。

日本航空にすれば「助かった~」ってとこでしょうか。

 

再上場を果たしても法人税の納税がゼロではね。

妥当な改正でしょうね。

 

日本航空にとっては、法人税の実効税率引下げが一助になるでしょうね。

さらには、安倍政権の打ち出す成長戦略の一助にもなるか。

2015年、大注目です!!

Vol.113 税の力に頼る


先日、我が家の周りにも、空き家がチラホラ見られると書きましたが。

これらは、まだ廃屋とまでは言えない程度のものなのですが。

全国的に危険なほど老朽化した家屋も、沢山ありますね。

① 引っ越したものの、旧家は名残惜しくて取り壊せない。

② 取り壊し費用もバカにならないので取り壊せない。

③ 古家付のまま売却予定なので取り壊さない。

⑤ ・・・

理由は様々にあると思いますが。

この打開策を、税の機能に求めたのですね。

今日のタビスランドより。

倒壊の恐れのある「危険な空き家」が、税優遇の対象から除外される。

これは、政府与党がこのほど、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて大綱に盛り込む方針を固めたもの。

現行の固定資産税は、住宅の敷地であれば6分の1(200平米以下)などに減額される優遇措置が設けられている。

「敷地」であることが要件なので、建っているのが空き家でも適用可能。

更地にすると税負担が重くなるということで、老朽化している家屋であっても取り壊さずに放置されているケースが多い。

税負担の軽減とが、空き家の増加を助長する一因と考えたのですね。

倒壊の危険の以外にも、景観も損なうでしょうし、この試みには賛成ですね。

ま、更地にしてもしなくても、税負担が重くなるわけで、効果のほどはですが・・・。

別荘など意外の放置された空き家318万戸で、5年前より50万戸も増加したそうな。

5年18%以上も増加した計算ですから、住宅の世界でも、著しく高齢化が進んだのですね。

 

高齢者から、若い世代へお金を早期に移転させるため、相続税を過重にする

老朽化した家屋が放置されるのを防ぐため、固定資産税の負担を過重にする

・・・なんだか似てますね(^^;

Vol.112 昭和天皇の相続


今日は、とある勉強会がありました。

毎年、このくらいの時期に開催されるのには理由があり。

そう、例年税制改正大綱が発表されている時期で、その勉強が主な内容。

ところが、今年はご案内の通り、意味不明の衆院解散総選挙の影響で、未発表状態

税制改正大綱を待っていた関係者にとっては、クリスマスプレゼントがお預けとなったわけです(――)

 

今日の勉強会をご担当された講師の先生も、

きっと困られただろうな・・・と思いきや。

興味深いレジュメを作成されました。

で、ブログの今日のタイトルです。

 

主には、過去の税制調査会の議論を中心とした講義でしたが、レジュメの最後に目を引かれました。

そこには「天皇陛下の相続税”菊のカーテンの中は意外に豪華だった”」という内容の記事が。

昭和63年1月7日、昭和天皇が亡くなられ、その相続税の申告についてのお話しです。

天皇陛下に相続税って違和感があったのですが、

天皇とはいえ日本国民なわけで、相続税の納税義務があるのですね。

 

では、昭和天皇がどんなものを財産として持っていたかというと。

 

いわゆる「三種の神器」をはじめ、皇位とともに引き継がれるもの。

上場株式などの金融資産が約18億円美術品が約7,000万円以上。

ご自宅である皇居、別荘(?)としての京都御所や御用邸などといった不動産は、

昭和22年のGHQの命令と、憲法88条の規定で国に移管されたため、個人所有はゼロ

ご自宅などは、現在も国から無料で借りているんですね。つまり、天皇借家住まいってこと。

憲法88条 

すべて皇室財産は、国に属する。

すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

 

これが、昭和天皇が所有していた財産の、おおよその内容だったのだとか。

金融資産美術品について、相続税が課税され、当時で4億円以上もの相続税を納めたそうです。

no titleの画像(プリ画像)

三種の神器などについてはどうなったかといえば。

相続税法12条 (相続税の非課税財産)が手当てしているんですね。

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
1  皇室経済法 (昭和22年法律第4号) 第7条 (皇位に伴う由緒ある物) の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

なんと、税法は天皇家についても、きちんとカバーして作られてるんです!

来年は相続増税元年。平成天皇も、きっと意識していることでしょう(^^;

税制改正大綱がなかったのは残念ですが、面白いご講演でした♪

本日の講師、税理士の小池正明先生に感謝 m(_ _)m

Vol.111 低所得者を守るため


バラマキと言えばそうなのですが。

軽減税率よりはマシかなと。

20日付けの朝日デジタルの記事より。

4月の消費増税による低所得者の負担をやわらげるために導入された「臨時福祉給付金」について、

政府は来年度に追加で1回支給する方針を決めた。

来年秋の税率10%への再引き上げが延期され、

軽減税率導入も見送られたためだ。

支給額は、今年度の1人1万円より少ない6千円となる見通しだ。

(略)

支給対象は原則、市町村民税(均等割)が非課税の人で、2千万人規模に上る。

消費税は食料などの生活必需品にもかかり、所得が低い人ほど負担感が大きい。

給付金は、軽減税率などの低所得者対策導入までの負担緩和策との位置づけだ。

6,000円消費税3%相当分として支給されるので、6,000円÷3%=200,000円。

つまり、食料品など20万円分について、消費税の増税による負担を軽減するということですね。

配る側がそういう意図であっても、受け取る側は「6,000円って・・・」と感じる人が多いかもしれませんね。

 

言いたいのは、例えば給付といった手法を採れば、本当に手当てが必要な人だけを選べるってこと。

今回は、「市町村民税(均等割)が非課税の人」の手当てが必要と考えたわけです。

 

軽減税率の手法を採れば、これは不可能

それを買う人すべてが恩恵を受けます

そう、必要のない富裕層の人もです

海外の消費税軽減税率

(図は「時事ドットコム」より)

それでも、国政を担う偉い先生方が軽減税率に拘るとすれば、その理由は

① 軽減税率が一番優れていると信じていて、その呪縛から離れられない。

② 選挙でお世話になった団体から相当の圧力を受けている。

③ 政権公約を果たさないと、再選はないから。

④ 単に思考力が足りないだけ・・・。

⑤ 単にセンスが悪いだけ・・・。

⑥  ・・・

みなさんは、どのように考えますか?

ちなみに、軽減税率を導入した諸外国が、

後悔したり、問題意識を持っていることは、Vol.96でも書いた通りです。

Vol.110 いじめ問題


家賃を支払う際、消費税が8%に上ってからも、5%のまま据え置くとしていたことで、

吉野家グループが公表されたのが記憶に新しいところですが経産省HP

力関係を利用して、消費税を5%のままとした例が結構あったのですね。

今日のタビスランドから。

買手側の転嫁拒否行為に対して、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、

11月末までの累計で、違反行為が明らかになった事業者に対する指導を1443件(うち大規模小売事業者77件)、

公取委による勧告・公表を11件(同2件)実施した。

具体例として、

家具等のデザインを委託している製造業のA社や、

各種行事の写真撮影を委託している幼稚園を運営するB学校法人が、

ともに、その業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し、

平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく、

消費税込みの委託代金を据え置いていたものが明らかになっている。

などが挙げられています。

力にモノを言わせたのでしょうか・・・。

消費税分を転嫁すれば、本来は、次の図解のようになります。

消費税の転嫁イメージ

 (東京商工会議所HPより)

公正取引委員会や、税務署から、こういった問題行為を取り締まるために、

事業をされているかたに宛てて、調査票が送られています。

消費税版いじめ問題を取り締まっているわけですね。

買いたたきなどによって泣かされているかたは、

こちらに内容を書いて返送しましょうね!

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