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Vol.89 見直しは不要・・・?


財産債務明細書

これ、ご存知でしょうか?

簡単に言えば、所得の高い人は、

確定申告書の提出に合わせて出してくださいねという書類。

12月31日時点で、所有している財産と債務の種類と、金額を報告するというものです。

 

詳しく知りたい方は、こちらをご参考にどうぞ。

 

で、これは、将来の相続税の課税漏れを防ぐ目的を持っているのでしょうね。

これくらいの所得があって、これくらいの財産と債務を持っている人がいる。それを把握しておくと。

 

財産債務明細書については、提出しないことによる罰則はありません・・・。

罰則がないのが理由とは断定できませんが、形骸化しているように思うのは、私だけでしょうかね。

 

私の限られた範囲内で仕入れた情報と実体験では、

これで、その人の財産債務を把握できるのかなぁ・・・というのが実感。

提出する税理士がいい加減というよりは、所得税の確定申告で関わっている人について、

各人ごとの財産債務の種類と金額を、全て把握するのは、無理があるのかな・・・・というのが実感。

 

 

国外財産調書

以前にも取り上げましたが、

これも、「国外の財産」について、

相続税の課税漏れを防ごうというものです。

 

これは、懲役も含めた罰則規定が用意されています。

タビスランドのニュースでは、なかなかの成果を出しているようですね。

 

 

本気で相続税逃れを防ごうとするのなら、財産債務の明細書も、罰則規定が必要なのかも。

 

いや、そうして欲しいというのではなく、あるべき姿を求めるなら、そうすべきかなぁとの呟きです。

 

 

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