Vol.89 見直しは不要・・・?
財産債務明細書。
これ、ご存知でしょうか?
簡単に言えば、所得の高い人は、
確定申告書の提出に合わせて出してくださいねという書類。
12月31日時点で、所有している財産と債務の種類と、金額を報告するというものです。
詳しく知りたい方は、こちらをご参考にどうぞ。
で、これは、将来の相続税の課税漏れを防ぐ目的を持っているのでしょうね。
これくらいの所得があって、これくらいの財産と債務を持っている人がいる。それを把握しておくと。
財産債務明細書については、提出しないことによる罰則はありません・・・。
罰則がないのが理由とは断定できませんが、形骸化しているように思うのは、私だけでしょうかね。
私の限られた範囲内で仕入れた情報と実体験では、
これで、その人の財産債務を把握できるのかなぁ・・・というのが実感。
提出する税理士がいい加減というよりは、所得税の確定申告で関わっている人について、
各人ごとの財産債務の種類と金額を、全て把握するのは、無理があるのかな・・・・というのが実感。
国外財産調書。
以前にも取り上げましたが、
これも、「国外の財産」について、
相続税の課税漏れを防ごうというものです。
これは、懲役も含めた罰則規定が用意されています。
タビスランドのニュースでは、なかなかの成果を出しているようですね。
本気で相続税逃れを防ごうとするのなら、財産債務の明細書も、罰則規定が必要なのかも。
いや、そうして欲しいというのではなく、あるべき姿を求めるなら、そうすべきかなぁとの呟きです。