大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.27 多額の国外財産を所有している人は・・・


12月31日に所有している国外にある財産が、5,000万円を超える人は、一定の人を除いて、『国外財産調書』というものを、翌年3月15日までに、税務署長へ提出する義務が課せられたことは、ご存知でしょうか?

これ、確定申告をする義務の有無に関係ありません。所得が無くても、たとえば、12月31日時点でアメリカに1億円の別荘を持っていれば、翌年3月15日までに『国外財産調書』を提出する義務があるわけです。

さらに、平成27年に提出する分からは、提出してもウソを書いていたり、正当な理由がないのに提出期限内に提出しなかった場合は、なんと 『1年以下の懲役』 又は 『50万円以下の罰金』 に処されることもあり得るというのだから、なんとも怖いですよね。

今年の3月15日を期限として提出されたものが、初めてだったのですが、総提出件数は、全国で5,539件、国外財産の価額の総合計額は、約2兆5千億円だったんだとか。

東京・大阪・名古屋の各国税局管内で提出件数全体の88%、国外財産の価額総額の94%を占めていたようです。

もっと件数はあるのかなと思ったのですが・・・さて、この数字が多いのか、少ないのか・・・・。

イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した、パレートの法則。色々な事象で用いられますね。たとえば、「売上の8割は、全顧客の2割が生み出している」とか「所得税の8割は、課税対象者の2割が担っている」など。

これを当てはめて、長者番付ならぬ、国外財産所有者番付をしてみると・・・。

2兆5千億円の8割、つまり2兆円の国外財産は、5,539人のうちの2割の人、つまり1,108人で持っているとすると、上位2割の一人平均は、18億円・・・。国外財産だけで18億円お持ちなんですね。

ウィキペディアによると、2014年3月に公表された日本の長者番付1位の孫さんの個人資産は、184億ドル(約1兆8700億円)だったということですから、国外財産も相当お持ちだったんでしょうかね??

兎も角、対象者のみなさん、手厳しいお咎めを受けることのないようにお気を付け下さい!

 

 

Vol.26 贈与税は年間110万円までならかからない


贈与税の基礎控除額のことですね。ご存知の方にとっては、当たり前の話なんですが。

贈与税法という法律は無くて、贈与税のことは相続税法に規定されているということを、VOL.16で書きましたね。

では根拠になる条文を確認しようと、相続税法を見てみると・・・。

「第21条の5 (贈与税の基礎控除)」 ありました。

読んでみると、

「贈与税については、課税価格から60万円を控除する。」

・・・ん?110万円じゃないの?

そうなんです。相続税法で規定しているのは、贈与税の基礎控除は60万円ということだけ。

ではどうして110万円まで贈与税がかからないかというと、これが租税特別措置法に規定されているからなんです。

「租税特別措置法70条の2の3 (贈与税の基礎控除の特例)」 ありました。

ここに、 平成13年以後の贈与については、110万円を控除する。と規定されています。そう、110万円は特別な措置です。

なんで中途半端な110万円なんて基礎控除なのかといえば、もともと60万円のところに、50万円を上乗せした結果なわけです。

平成13年から特例が創設されたんですが、「いつまで」とは規定されていません。

もともと数年で打ち切ろうとしていたのか、恒久的に110万円にしようとしていたのか・・・よくわかりません。

ただ、50万円を上乗せしたのは、若年・中年世代へ早期に財産を移転させて、経済社会の活性化を図るためなんだそうで(「わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選択- 」答申http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/zeicho.html)。

当時の思惑通りに経済が活性化しなかったので、現在も110万円のまま据え置かれてるってことなんでしょうかね。

上げるか下げるか、そろそろ見直してもいいんじゃないかなぁ。と思うのは、私だけでしょうか(^^;

 

Vol.25 相続税の節税のために借入!?


「相続税を節税するために、借入をするといいですよ」なんて聞かれたことはありませんか?

相続税は、プラスの財産から、マイナスの財産、つまり借入金などの債務を控除した金額に対してかかりますから、借入をして債務が増えれば、相続税が軽減されるという発想です。

一見すると、正論のように思えますが、違いますね。

たとえば、財産が1億円あるとします。そこに2億円の借入をすれば、確かに債務は2億円増えますが、預金も2億円増えますよね。お金を借りたわけですから。

つまり、2億円の借入をすることで、財産が1億円→3億円に増え、債務が0円→2億円になるわけです。

相続税の対象がいくらかを計算すると、借入前1億円だったものが、借入後は財産3億円―債務2億円=1億円・・・そう、何も変わりません。

では、なぜ相続税節税のために借入を!なんて言われるのでしょうか。

それは、借りたお金で、不動産を購入したりすることを想定しているからなんですね。

借りた2億円で土地を購入したら、財産のうち、借り入れた預金が土地に変わりますね。相続税法上、土地がいくらかを評価する際に、購入した金額ではなく路線価等を基準に評価されています。

路線価は、公示地価に比べて通常2割ほど低く設定されます。そのため、たとえば、公示地価相当額で売買されている土地を購入できたとすると、相続税の計算上、預金2億円は土地1億6千万円になり、4千万円評価が下がります。

この例では、路線価が公示地価に比べて低く設定されているところが相続税の節税につながったというわけです。

公示地価は、毎年1月1日時点の地価を、不動産鑑定士等が評価して決められます。これが1年間を通して変動しないなんて考えにくいですよね。

そこで、相続税法では、ある程度の地価下落にも対応できるように、路線価を公示地価の8割程度に低く設定し、相続税の計算上、個人が相続した土地を評価するに際しては、路線価を使用することとしている。こんなふうに理解できます。

相続税を計算するうえでは、他にも、建物なら取得金額の6割程度といわれる固定資産税評価額によって評価されるなど、現金・預貯金で所有しているよりも大幅に低い価格で評価されるものがあります。

お金を借りただけでは相続税の節税にはなりませんが、そのお金で賃貸不動産を購入するなど、何をするかがポイントというわけです。

ただし、借りたお金は、いつかは返す必要があります。

相続税の節税のために借入をして、その先大丈夫か!?万が一借入を返済するのに窮するようなことになると・・・怖いですね。

相続税がかかる=財産がそれだけあるということ。その財産が金融資産だけなら、相続税を納めることに窮することは、まずないと思います。

借入をして相続税の節税を図ることを否定しているわけではありませんが、それが本当に必要なことかを考えてから行動したほうが良いのでしょうね。

Vol.24 電子申告


パソコンがないと仕事にならなくなっている業界は多いと思います。

税理士の業界も同じで、パソコンが存在せず、すべて手書きで業務をこなしていた時代があったことが、信じられないと感じられる今日この頃です。

たぶん、10年後には、電子申告がなく、すべて書面で確定申告書を提出していた時代があったことが、信じられないと感じられるようになっているのでしょうね。

それほどまでに、電子申告をすることで業務効率は上がっているんじゃないかな。と感じています。

国税と地方税とでは、電子申告の愛称といいますか、呼び名が違っていて、国税は「e-Tax(イータックス)」、地方税は「eLTAX(エルタックス)」と呼ばれています。

で、この度、eLTAXがリニューアルされて、利便性が随分とよくなりました。具体的には、

1 eLTAX利用時間
平日の電子申告等受付サービスの利用時間を24時まで延長します。
8:30~24:00(土日祝日、年末年始を除く。)

2 利用届出(新規)

利用届出(新規)を提出後、利用者IDと仮暗証番号を用いて、直ちに電子申告等受付サービスを利用することができます。

http://www.eltax.jp/www/contents/1410221518715/index.html

など。

・・・ん~、利便性が上がるのは助かりますが、いったい何時まで働くことになるのやら(^^;

Vol.23 消費税率の引上げでどうなる?


たとえば、居住用アパートの不動産オーナーを考えてみます。

賃貸物件に住んでいるかたはご存じだと思いますが、支払っている「家賃」に消費税はかかってませんよね?

不動産オーナーからすると、「家賃」については、入居者に消費税は請求していないということですね。

これは、政策的な配慮から、消費税法上、住宅の賃貸料は非課税とされているためです(ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税となりませんが)。

当たり前に浸透していることですが、仮に、消費税法が改正されて、明日から消費税がかかるなんてことになると、日本中が大騒ぎになるでしょうね(^^;

では、不動産オーナーが、その賃貸物件の管理を委託している管理会社へ支払う手数料や、修繕するための修繕費用などはどうでしょうか。

請求書を見ると、きちんと消費税が請求されていることと思います。

不動産オーナーは、入居者に消費税を請求していないけれど、日常のあれやこれやといった支払いには、消費税を乗せて支払っているものがあります。

ということは、消費税率が8%・10%に上ることでどうなるか。

収入は変わらず、支出は増えることになるでしょうから、消費税率が5%のときの経営と比べて、手残りは少なくなるってことがいえるわけです。

このことは、医師・歯科医師などで、収入の多くが、消費税のかからない保険収入で構成されている業種などにも、同じことがいえます。

消費税率が5%段階でも、なかなか利益を出せていなかったようなかたにとっては、消費税率がこのまま順調(?)に上がり続ければ、死活問題になるようなところも出てくるのかもしれないですね。

このことについて、日本医師会なんかは既に問題視していて、いろいろな要望を出しています。

が、その要求すべてがそのまま税制改正で通るかといえば、どうかな・・・ってとこでしょうか。

解決していくには、かなり深い議論が必要なんでしょうね・・・。

 

Vol.22 その不動産はいくら?


ちょっと、目からうろこのお話を聞く機会があったので。

不動産を売ろうと考えたとき、みなさんはどうされますか?

不動産屋さんに行って、売却の相談をする。そして、「この条件なら、××万円くらいが相場だと思いますよ」なんて感じでアドバイスをもらい、売却の広告を出す。

不動産屋さんから、欲しいと手を挙げたかたを紹介してもらい、金額的に見合えば売却へ。こんな感じでしょうか。

つまり、売主側で、ある程度売値の目安をつけて、売却に進んでいくという感じです。

ここで、話はガラッと変わり。

富士山の山頂で、おにぎりを売るとしたら、いくらで売りますか?通常150円のおにぎりなら、250円とか、倍の300円とか、いや、もっと高いかな・・・?

きっと運搬コストや希少価値などを考えて、値決めするのでしょうね。

では、大勢の登山客がいる中で、たった一つだけおにぎりがある。食料は、その一つのおにぎりだけ。そのおにぎりを食べれば、無事に下山できるが、食べられなければ命が危うい状況下だとしたら、あなたならいくらで、その一つのおにぎりを買いますか?

これ、売主ではなく買主が値決めしてるんですね。

なるほど。

不動産業界ならではの常識って、過去のものになっていきそうな感じがしました。

どれだけの潜在買主に案内できたか、買主側の事情によっては、たった一つのおにぎりになる可能性もあるのですね。

頭の固い税理士(←私のことです(^^;) )には、目からうろこのお話でした!

(~ビジネス会計人クラブ相続・事業承継分科会 第二部 「不動産の出口戦略」平田資産経営研究所株式会社 代表取締役 平田明 氏のお話より)

Vol.21 番号制度はいつから?


マイナンバー制度という名称でご存知のかたも多いかもしれません。

正確にいうと、「マイナンバー」というのは、「個人」に付される「個人番号」のことで、「個人番号」のニックネームといったほうが良いかもしれません。個人以外に何があるのかと言われそうですが、あるんですね。

そう、「法人」です。法人にも番号が付されることになります。法人に付される番号ですから、そのまま「法人番号」と呼ばれます。

この「個人番号(マイナンバー)」と「法人番号」を合わせて、番号制度と呼ぶわけです。

この番号制度ですが、政府の発表では、平成28年1月から利用を始める予定のようです。個人法人とも、平成27年10月から番号の通知を始め、法人については公表もするということ。『公表』」ですから、個人番号とは違って、調べれば、誰もが知ることができるってことです。

今日が平成26年9月24日ですから・・・もうすぐそこまで来ているんですね!!

内閣官房と内閣府が連名で出している資料によれば、平成28年1月から利用を開始する内容として、たとえば税分野では、「申告書、法定調書等への記載」と書かれています。

法定調書って、前年中に支払った給与などを、翌年1月31日までに税務署へ提出する書類なんですが、平成28年から番号を記載するとしているんですね・・・。

ということは、番号が通知される平成27年10月から3か月の間に、番号制度をきちんと活用できる状態にしておく必要があるってこと?・・ん~、結構タイトですね。

そして、この番号制度には、しっかりと罰則も規定されるようで。

たとえば、「個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供」した場合は、『4年以下の懲役、または、200万円以下の罰金、または、併科』とされています。

知らず知らずに法に触れてしまっている・・・なんてことにならないよう、注意が必要ですね(・・・恐ろしい)。

今日の内容をもっと詳しく見たい方は、次のURLを参考にしてくださいね。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/gaiyou_siryou.pdf

 

 

Vol.20 固定資産税精算金ってどんなもの?


不動産の売買をするときに、「固定資産税精算金」といわれるものを受け払いをすることがよくあると思います。

関東では、1月1日を、関西では4月1日を、それぞれ基準日にして、その年に課税される固定資産税を、基準日から売買の日までの日数に応じて精算されるのが一般的かと思います。

たとえば、関西で10月1日に不動産を売買するとしたら、その年の固定資産税のうち、4月1日から9月30日までは売主さん負担、10月1日から翌年3月31日までが買主さん負担と考えるんですね。

そして、買主さんは、不動産のお代を支払う際に、該当期間に相当する固定資産税分を、「固定資産税精算金」として支払います。

この内容からすれば、固定資産税という税金のやり取りと思われそうですが、税法的にはそうは考えず、たとえ名目が「固定資産税精算金」であっても、それは不動産のお代の一部とされます。

なぜか・・・。

それは、固定資産税の納税義務者について規定している地方税法では、固定資産税を課税するのは1月1日で(地方税法359条)、納税する義務は、その不動産の1月1日の所有者ですよと書かれています(地方税法343条)。

つまり、その年1月1日に不動産の所有者ではない買主さんは、その不動産が所在する地方公共団体に対して、びた一文固定資産税を納付する義務はないということです。

では、どうして固定資産税を支払う義務のない買主さんが、売主さんに固定資産税の一部のように思われる「固定資産税精算金」なんてものを支払うのか。

これは、不動産業界の「慣習」なんですね。

固定資産税の納税義務なんて、ほとんど意識されていないのが一般的と思います。

すると、たとえば1月2日に不動産を売買した場合と、12月1日に不動産を売買した場合とでは、売主さん、買主さんの感覚的には、随分と違いが生じても仕方がないですね。

買主さんは、「1月2日に買えば、その年の12月31日までは、固定資産税の負担なく、不動産を所有することができて、お得だなぁ。」と感じ、逆に、売主さんは、「たった1日しか持っていないのに、その年の固定資産税は全額負担することになって、なんだか損だなぁ」と感じる訳です。

そこで、「固定資産税は、所有している期間に応じて、売主買主が平等に負担しようよ。」と考えて、「固定資産税精算金」として受け払いする技が編み出され、不動産を売買するに際しての「慣習」として定着しました。

不動産を購入した日から、次の固定資産税が課税される1月1日までの間、不動産を所有していられる「経済的価値」のお代として支払われるものが「固定資産税精算金」というわけです。

蛇足ですが、会計的な処理としては、次のように考えることになります。

・買主さんが支払った「固定資産税精算金」 ───→ 不動産の取得価額

・売主さんが貰った「固定資産税精算金」   ───→ 不動産の売却代金

 

 

Vol.19 国税庁のホームページ


一度くらいは覗いてみられたかたも多いと思いますが、確定申告をご自身でされている方でしたら、「タックスアンサー」とか「質疑応答事例」なんか利用されることも多いかもしれませんね。

で、トップページの一番下に「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」のバナーがあるのはご存知でしょうか??

こんなやつです↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

相続税・贈与税・事業承継税制関連情報 リンクバナー画像

そう、来年からの相続税法の改正の周知を目指して、専用ページを設けているんですね。

みていただくと、相続税・贈与税に関する事柄で、色々なページに掲載されているものが、まとめられています。

来年からの相続税法の改正が気になるかた、ご覧いただければ、「なるほど、そうか」と思う情報が得られると思いますよ~。

ご自身だけでなく、周りで気にされているかたがいらっしゃれば、教えてあげてください!

URLは次です。

http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm

 

Vol.18 固定資産税が・・・?!


昨日に引き続き、政府税制調査会で議論されている内容です。

以前にも簡単に触れた内容ですが、再度。

不動産について課せられる固定資産税ですが、現在は税金を計算するうえで損金とされていますね。

これを、法人が所有する不動産に係る固定資産税については、損金として認めない!なんて改正が現実のものになるかもしれないんですね・・・。

理由は、

法人事業税や固定資産税等が損金算入されることで、地方の超過課税や減免措置が国税の課税ベースを変動させ、同時に国税と連動する住民税や事業税の課税ベースも変動させる。

例えば、地方公共団体が超過課税を行えば、その分国税収入が減少し、結果的に地方交付税の原資が減少する。

また、この場合、住民税や事業税の課税ベースも縮小するため、事業者が複数の地域に拠点を持つ場合には、他の地方公共団体の税収入にも影響を与えることになる。

近年、多くの地方公共団体が、特区制度などを活用して法人事業税や固定資産税を減免し、企業誘致を行っている。

この場合、損金算入額が減少し、国税負担は逆に重くなることになり、地方税の軽減効果が減殺される。

(略)

このように、税の性格上は損金算入が自然ではあっても、地方公共団体独自の措置が国税収入や他の地域の税収に影響を与えることや、各税目の税負担が納税者にとって不明確になることを考慮すれば、地方税を損金不算入とすることが考えられる。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/08/14/26kiso3kai_2.pdf

ということだそうで・・・。

つまり、

固定資産税を損金にする→所得が減るため、法人税が減る→法人税に連動する地方税も減り、地方税収も減る+国の税収が減るから地方交付税が減る。

逆に、企業誘致などで固定資産税の減免などをすれば、

損金に計上する金額が減る→所得が増えて、法人税の負担が増える→法人税に連動する地方税も増え、地方税収も増える+国の税収が増えるから地方交付税も増える。

と、先に書いた循環とは正反対になり、固定資産税の軽減効果も限定的なものになるよね。といっているわけです。

ん~、確かにそういう理屈も、ある意味では成り立つのでしょうが、しかし、仮に現実に改正されると、不動産を大量に所有している法人には相当ツラいように思うのですが・・・。

「いや、無理でしょ」という意見も出されているようですが、「法人税率の引き下げをするなら、不足する財源を確保してね。」という意見にどう対抗するか。注目ですね。

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850