Vol.21 番号制度はいつから?
マイナンバー制度という名称でご存知のかたも多いかもしれません。
正確にいうと、「マイナンバー」というのは、「個人」に付される「個人番号」のことで、「個人番号」のニックネームといったほうが良いかもしれません。個人以外に何があるのかと言われそうですが、あるんですね。
そう、「法人」です。法人にも番号が付されることになります。法人に付される番号ですから、そのまま「法人番号」と呼ばれます。
この「個人番号(マイナンバー)」と「法人番号」を合わせて、番号制度と呼ぶわけです。
この番号制度ですが、政府の発表では、平成28年1月から利用を始める予定のようです。個人法人とも、平成27年10月から番号の通知を始め、法人については公表もするということ。『公表』」ですから、個人番号とは違って、調べれば、誰もが知ることができるってことです。
今日が平成26年9月24日ですから・・・もうすぐそこまで来ているんですね!!
内閣官房と内閣府が連名で出している資料によれば、平成28年1月から利用を開始する内容として、たとえば税分野では、「申告書、法定調書等への記載」と書かれています。
法定調書って、前年中に支払った給与などを、翌年1月31日までに税務署へ提出する書類なんですが、平成28年から番号を記載するとしているんですね・・・。
ということは、番号が通知される平成27年10月から3か月の間に、番号制度をきちんと活用できる状態にしておく必要があるってこと?・・ん~、結構タイトですね。
そして、この番号制度には、しっかりと罰則も規定されるようで。
たとえば、「個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供」した場合は、『4年以下の懲役、または、200万円以下の罰金、または、併科』とされています。
知らず知らずに法に触れてしまっている・・・なんてことにならないよう、注意が必要ですね(・・・恐ろしい)。
今日の内容をもっと詳しく見たい方は、次のURLを参考にしてくださいね。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/gaiyou_siryou.pdf