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Vol.15 ふるさと納税


ご存知のかたも多いと思いますが、ふるさと納税が拡充の予定。7月5日菅官房長官の発言です。

菅官房長官と言えば、ふるさと納税導入を進めたおかた、当時は総務大臣でした。

やはり思い入れがあるのでしょうね、この度、官房長官として拡充を進められるんですね。

ふるさと納税は、現在住んでいる自治体に納める住民税の一部を、現在は住んでいない別の自治体に、納付できる制度です。その別の自治体に納めた住民税は、現在住んでいる自治体に納める住民税の税額から、ほぼ全額が控除されます。

結果、上手にふるさと納税をすれば、しない場合と比べて住民税の負担はほとんど変わりません。

ふるさと納税について住民税の税額から控除できる上限が、現行の法律では住民税の約1割とされています。菅官房長官は、この上限を「例えば2割にすることを検討すべきだ」と語ったんですね。

ふるさと納税をした自治体によっては、その謝礼として、特産品などを送ってくれることがメディアで紹介されています。インターネットで検索すると、おすすめのランキングを掲載しているサイトなんかもあり、ちょっとした(?)ブームになりつつあるようですね。

で、ふるさと納税をして、いただける特産品なんですが、これ所得税法上は「一時所得」として取り扱われます。

一時所得には50万円の特別控除額があるため、所得税が課税されることはないのが一般的なんでしょうね。

ただ、ふるさと納税をした年に、保険金の満期受取が重なったりすると、50万円の特別控除額を超えて、所得税が課税されることもあるので、当てはまるかたは、確定申告の際にはお忘れなきように!

 

 

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