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Vol.25 相続税の節税のために借入!?


「相続税を節税するために、借入をするといいですよ」なんて聞かれたことはありませんか?

相続税は、プラスの財産から、マイナスの財産、つまり借入金などの債務を控除した金額に対してかかりますから、借入をして債務が増えれば、相続税が軽減されるという発想です。

一見すると、正論のように思えますが、違いますね。

たとえば、財産が1億円あるとします。そこに2億円の借入をすれば、確かに債務は2億円増えますが、預金も2億円増えますよね。お金を借りたわけですから。

つまり、2億円の借入をすることで、財産が1億円→3億円に増え、債務が0円→2億円になるわけです。

相続税の対象がいくらかを計算すると、借入前1億円だったものが、借入後は財産3億円―債務2億円=1億円・・・そう、何も変わりません。

では、なぜ相続税節税のために借入を!なんて言われるのでしょうか。

それは、借りたお金で、不動産を購入したりすることを想定しているからなんですね。

借りた2億円で土地を購入したら、財産のうち、借り入れた預金が土地に変わりますね。相続税法上、土地がいくらかを評価する際に、購入した金額ではなく路線価等を基準に評価されています。

路線価は、公示地価に比べて通常2割ほど低く設定されます。そのため、たとえば、公示地価相当額で売買されている土地を購入できたとすると、相続税の計算上、預金2億円は土地1億6千万円になり、4千万円評価が下がります。

この例では、路線価が公示地価に比べて低く設定されているところが相続税の節税につながったというわけです。

公示地価は、毎年1月1日時点の地価を、不動産鑑定士等が評価して決められます。これが1年間を通して変動しないなんて考えにくいですよね。

そこで、相続税法では、ある程度の地価下落にも対応できるように、路線価を公示地価の8割程度に低く設定し、相続税の計算上、個人が相続した土地を評価するに際しては、路線価を使用することとしている。こんなふうに理解できます。

相続税を計算するうえでは、他にも、建物なら取得金額の6割程度といわれる固定資産税評価額によって評価されるなど、現金・預貯金で所有しているよりも大幅に低い価格で評価されるものがあります。

お金を借りただけでは相続税の節税にはなりませんが、そのお金で賃貸不動産を購入するなど、何をするかがポイントというわけです。

ただし、借りたお金は、いつかは返す必要があります。

相続税の節税のために借入をして、その先大丈夫か!?万が一借入を返済するのに窮するようなことになると・・・怖いですね。

相続税がかかる=財産がそれだけあるということ。その財産が金融資産だけなら、相続税を納めることに窮することは、まずないと思います。

借入をして相続税の節税を図ることを否定しているわけではありませんが、それが本当に必要なことかを考えてから行動したほうが良いのでしょうね。

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