Vol.3 太陽光発電
またしても、日が変わり、9月6日になってしまっているのですが・・・9月5日のつもりで書いております(^^;
9月に入って既に5日経過したのですが、気象庁の発表によると、8月の日照時間は、西日本の太平洋側で平年比54%と、1946年の統計開始以来、最も少なかったんですね。
また、局所的な大雨も大変多かったように思います・・・。大雨による甚大な被害を受けられた地域にお住いの皆様には、心からお見舞い申し上げます。
この天候不順、日照時間の短さは、野菜価格の高騰など色々な影響を与えていますよね。
我が家でも、微力ながら環境保護を考えて、太陽光パネルを設けているのですが、8月は今年最も少ない発電量でした。
太陽光発電をされているかたも、この数年間で随分と増えたようですが、サラリーマンのかたが太陽光発電設備を家事用資産として使用して、電力会社へ売却した余剰電力は「雑所得」となり、所得の金額によっては確定申告が必要になります。
「所得」の金額、平たく言えば「利益」がいくらかで考えるのでして、極端にいえば「売却額」がいくらかではありません。
つまり、「売却額」が多額でも、「必要経費」が多ければ「所得(利益)」が少なくなり、確定申告は不要になり得るということです。
では、太陽光発電の場合の「必要経費」は何かといえば・・・「減価償却費」が挙げられます。
減価償却とは、 長年使用される固定資産の取得費用を、取得した年で一度に経費にするのではなく、その資産が使用できる期間にわたって、少しずつ経費に計上していく手続きのことで、経費に計上される費用のことを「減価償却費」と呼びます。
この使用できる期間のことを耐用年数といい、太陽光発電設備の場合は、通常の場合は17年とされています。
たとえば、1月に売電を始めた太陽光発電設備の取得に170万円かかったとすれば、その年から17年間にわたり、毎年10万円ずつ「必要経費」に計上していくというわけです。
ただ、「余剰」電力を売却している場合は、自宅で消費された電気を上回って発電した場合に生じるものです。つまり、発電量には、自らが費消する家事用部分と売却する部分とが混在していることになります。
すると、太陽光設備に係る減価償却費も、家事用部分と売却する部分の両方に分ける必要がでてきます。
「必要経費」になるのは、減価償却費を両者に分けたうち、後者の分だけということになるわけですね。
(参考/国税庁 質疑応答事例 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm)