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Vol.10 人がいない


最近、お客様から「誰かいい人いないかなぁ」と言われることが増えてます。特に、建設業関係で多いです。

一般的に言われる一つの理由としては、景気が上向きになると、仕事が忙しくなり企業が人材を集めるため、様々な業種で人手が不足するということです。

総務省統計局が8月29日に発表した「労働力調査(基本集計)」によれば、今年7月の完全失業率は3.8%とのこと。

完全失業者数は248万人で、前年同月に比べて7万人減少し、50か月連続で減少したとのことですから、確かに働けない人が減ってきていることが分かります。

ただ、よく聞く言葉は「誰か『いい人』いないかなぁ」なんですね。

ある建設業界の人と話していた際に言われていたことが印象に残っています。

「建設業界って今はどこも忙しいんですよ。そんな時期に、仕事がなく仕事を待っている人は、仕事が雑だとか、質が悪いとか、何かしら問題があるような気がして・・・だから、『働きますよ』とか『その仕事引き受けますよ』という人は、採用したり仕事をお願いするのには抵抗があるんです」

なるほど。働ける人はいるんだけど、きちっと仕事をしてくれる「いい人」がいないんですね。

でも、しっかりした仕事をしてくれる人って、常に求められると思います・・・。すると、景気の良し悪しと、「いい人」がいないのは関係ないのかなぁ・・・。

「いい人」を採用したり、仕事をお願いできる間柄になるには、自分がステージを上げることかなと思ったりします。

で、「いい人」と巡り合えたとき、その人を採用する、つまり雇って給料を払うのか。それとも仕事をお願いする、つまり外注するのかで迷われることも多いと思います。

よくあるのは、雇用すると会社の社会保険料の負担が重いから、実質は雇用形態なのに形式的に外注を装うケース。

ただし、税務上では雇用と外注については、結構厳しく問われます。税務調査で、「〇〇さんへの支払を外注費にされてますけど、雇用形態ですよね。だったら給与ですよね。」と指摘されたとすると、消費税や源泉所得税の点で結構大きなしっぺ返しを受けることもあり得ます。

ちなみに、給与と外注費を区別する判断基準は、

(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。(→容れなければ給与)

(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。(→受けるなら給与)

(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。(→請求できれば給与)

(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 (→供与されていれば給与)

といった点を総合的に勘案して判断されんですね(消費税法基本通達1-1-1)。

社会保険料の会社負担を軽減するがために、税務面で大きな失敗をしないように、形式ではなく実質で判断しましょうね!

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