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Vol.216 他益信託も使いよう(続)


名義預金も信託を使えば回避できる。

そのような記事を、前回書きましたね。

で、小休止を挟んじゃいました(^^;

今日から、また復活です(^o^)/

おじいちゃんが、孫名義の預金を作って、せっせと贈与する。

これを信託を使って実行すると・・・ってことです。

幼くして、大金を自由に使える状態ってのが、

その子にとって、本当に良いのかも疑問。

ここらも一気に解決しちゃおうってもの。

やり方はというと、次の通りです。

おじいちゃん(=お金を贈与する人)を委託者

孫(=お金をもらう人)を受益者とするところまでは、通常の贈与と同じ。

ポイントは、孫がお金を自由に使えないよう、子(=孫の父親)などを受託者とすることです。

預金の管理を子に託し、「孫がお金を使う際には、受託者の許可を要する」などと信託契約書に書いておく

こうすれば、孫がもらったお金を自由に使ってしまうことも防げるってわけです。

あとは、おじいちゃんが孫名義の預金に、毎年せっせと贈与していく。

おじいちゃんの相続時に、名義預金とされるリスクも回避可能。

他益信託も使いようってことですね~♪

っと、他益信託って何かついては、

前回のブログをみて下さいね~

 

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