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Vol.58 できるかな


むかーし昔、NHKでやっていた番組です。今もやっているのかな?

ノッポさん(大人の男の人)とゴンタ君(良くわからない動物の着ぐるみ・・・といっては夢が壊れてしまうのですが(^^;) )が、色々な工作をするのですが、それを見ていた影響されやすい小学生低学年私も、同じことをヤリタイと思うや、すぐ真似をしていたなぁ。

で、だいたい上手くいかない・・・今になって思えば、工作上手な(?)大人がやっているのだから、そりゃ同じようには行きませんよね(^^;

話は変わり、今週の週間税務通信の記事からです。

来年から相続税法の基礎控除が引き下げられ、大幅に相続税の申告者数が増えることが予想されています

国税庁では、これに対応するために、広報活動を積極的に行ったり、相談体制の整備を進めているのだそうです。

また、国税庁のホームページで、相続税の仕組みを分かりやすく解説したものを11月以降に掲載し、さらに、遺産が相続税の基礎控除額を超えるかどうか、納税者のみなさんが、自分で判断できるようにと、簡易な計算システム来年の4月以降の公開を目指して開発するそうです。さらにさらに、来年の7月以降には、様々な特例を適用した相続税の申告書の記載例も紹介する予定なのだとか。

と、ここまでの記事を読んで、ふと思ったのが、「できるかな」だったわけです。

確実に増えるであろう納税者向けに、情報を提供し、注意喚起をすることは、良いことだと思います。これまで、相続税は関係ないと思っていた人にも、納税意識を持ってもらわないといけないですしね。

気になのは、不慣れな人が利用して、判断を間違えて申告しないケースや、過少に申告しちゃうケースが増えないのかなぁというところ。

申告が要らないと思い、期限が過ぎたあとで、トントンと肩を叩かれて、「相続税の申告しないとダメですよ」なんて言われたら・・・嫌ですよね~。

申告まで自分で出来るようにとの配慮は分かるのですが・・・。

申告が必要なのに、誤って、申告しない人が増えないように、早目に税務署や税理士などに相談をしてもらようなうアナウンスに重心を置いたほうが良いように思ったりするのですが・・・。そうすると、税務署の職員さんの大幅増員が必要になるかもしれませんが・・・。

見よう見まねでやってみて、上手くいかずにスネてる。そんなくらいで済めば良いんですけどね・・・(^^;

どんなのが出来上がるのか分かりませんし、不安をあおっちゃダメなんですが、利用する際には、自己責任で、かつ、気を付けて!ですね。(~自戒を込めて)

Vol.57 情報化社会


平成24年1月から金地金等の売買業者が国内で200万円超の対価を支払う場合には、税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出が義務付けられました。

その効果が出ているのでしょうかね。

今日のタビスランドから。

譲渡所得と言えば土地・建物、株式、ゴルフ会員権あたりが相場だったが、近年の金やプラチナの相場高騰による金地金等の商品価値上昇を受け、国税当局では金地金等の譲渡所得の申告漏れに目を光らせている。

 

 今年6月までの1年間に金地金等を譲渡した者への調査状況では、前年の1813件を上回る3193件の申告漏れを把握し、その申告漏れ額も160億円と前年の107億円を大きく上回った。1件当たりの申告漏れ所得金額でみると593万円から502万円に減ってはいるものの、申告漏れ件数の大幅増加を考慮すると、申告漏れ額の多寡によらず国税当局がしっかり情報収集を行い的確に調査を行い是正していることがうかがえる。

さすがですね。

昭和の時代、よく言われた経営資源「人・モノ・金」でしたが、平成の時代では「+情報」ですね。それも、情報を入手できるか如何で、今後の展開が天と地ほど変わることもしばしばありますし。

これからも、お役に立つ情報を提供していけるように、ブログを継続していこ~!

 

 

 

Vol.56 マイナちゃん


ゆるキャラブームって、まだまだ続いているんでしょうか。

平成28年1月から施行される、番号制度のキャラクターが「マイナちゃん」

この子です

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

マイナンバー

このたび、国税庁のホームページにもお目見えしました。

「社会保険・税番号制度の早わかり」というPDFがアップされ、そちらに登場しています。

Vol.21でも書きましたが、来年10月から番号の通知が行われるので、実質的には、1年を切ったのですね~。もう間もなくです。

で、このPDFを見ていただければ、番号制度についての全体像・概要が分かると思います。

気を付けたいのは、「番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。」というところ。

給与支払い主なども、個人番号を取り扱うことになりますから、案外気を付けないといけない人は多いんですよね。

不安を煽るわけではありませんが、個人情報を取り扱うわけですから、慎重にねってこと。

内閣府のQ&Aでは、

「小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。」としていますので(^^;

日本は、先進諸外国に遅れての導入ですが、これが良かったのかもしれません。

番号だけで本人確認を済ませていたため、『なりすまし』が横行した国もあったやに聞いていますし、そういったリスクを回避する手段を考えることができともいえるからですね。

兎も角、知らなかったでは済まされないことですから、予備知識として仕入れておいて損はないと思いますよ!

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/hayawakari.pdf

いや~、それにしても日が経つのは早いですね・・・(^^;

 

Vol.55 見直しは慎重に


テストなんかで、最初こうかなと思っていたところ、後で考え直して修正すると、最初の答えが合っていた。なんてよくありますよね。

相続の場面でも、最初の判断を見直す際は、慎重にした方がよいことがあります。

遺産分割です。

相続が発生した場合、被相続人の財産を、誰がどれだけ相続するかについては、相続人全員で遺産分割協議を行うのが一般的です。

ただ、一旦正式に整った遺産分割協議でも、相続人全員の合意があれば、当初の遺産分割協議を解除して、やり直すことは可能とする最高裁判決(平成2年9月27日)もあります。

ここまでは良いのですが、問題はこれで解決しません。

相続税です。

税法上は、相続人全員の合意でも、遺産分割のやり直しは認められないんです。

実際にやり直し後の遺産分割協議に従って、財産を分けなおしていても、税法上は認められない。では、いったいどうなるか・・・。

たとえば、被相続人名義のA銀行の預金について、当初の遺産分割協議で、配偶者が相続したものを、分割協議をやり直して長男に変更した。そんなケースです。

この場合は、相続税法上、いったん配偶者が相続したA銀行の預金を、後日「長男に贈与した」と整理されることになります。

そうです、長男に贈与税が課税されるわけです。

金額によっては、相当ツラい結果になることもあるってことです・・・(><)

テストの答えの見直し、相続についての遺産分割協議の見直し、何かを「見直す」ときは、慎重にしたほうがよいですね。

Vol.54 驚異の打率


先日、国税庁のHPで、「平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」と題して公表された成績です。

所得税と消費税について、平成25事務年度(H25.7~H26.6)に調査をした結果は、個人所得税が、89万9千件の調査件数に対して、約66%の59万件で申告漏れ等が発見され、所得金額で8,216億円の申告漏れ、追徴税額は1,020億円に上ったとのことです。

消費税は、7万6千件の調査件数に対して、約68%の5万2千件で申告漏れ等が発見され、追徴税額は209億円に上ったとのことです。

イチロー選手をはるかに凌駕する、3打数2安打ですね。

ん~、税務署の職員さんが優秀なのか、きちんと申告しない(できない?)ほうが悪いのか・・・。3対2で前者というところかな?!

これが相続税の調査ではどうなるか。平成25事務年度分は、まだ出ていないので、平成24事務年度分で見てみると・・・。

12,210件の調査件数に対して、9,959件で申告漏れ等が発見されたということ。率にして、驚異の81.6%!!!凄いですね(◎_◎)

自営業の方にしてみれば、所得税は、毎年申告してると思います。最初は不慣れで申告漏れや間違いがあっても、次第に慣れてきて、漏れや間違いも減ってくるかもしれません。

ところが、いかに自営業の人でも、税理士などを除いては、相続税の申告を毎年経験できるものではありませんよね。・・・あったら恐ろしいです(^^;

所得税の確定申告などと同様に、将来の相続税の申告に向けて、資料を整理し、すべての財産や債務が常に分かる状態にしておき、判断に迷うようなところは解決するように努めている。なんてかたは、殆どいないと思いますし。

そう考えれば、相続税の調査についての数字も、納得のものかもしれないですね。

で、相続税の税務調査で注目すべきは、その申告漏れとなった財産の構成です。

過去5年を見てみると、申告漏れ第1位の財産は、いずれも「現金・預貯金等」となっています。平成24年では、申告漏れ財産の総額に対して、37.2%を占めています。

テレビドラマなんかで見るような、どこかに隠しているといった事例も、中にはあるのでしょうけれど、多分、ほとんどは「名義預金」なんだと思います。

子供や孫には内緒にしつつ、被相続人が生前に、子供や孫名義で作っている定期預金などのことです。Vol.30でも書いた内容ですね。

この相続税についての調査結果をみると、子供や孫たちに口裏を合わせておいたとしても、厳しく追及され、最終的には、「相続税の申告から漏れてましたね」という結論に至っている事例も沢山あるのだと思います。

こう書くと、税務署は怖いといった印象を持たれる方もいるかもしれませんが、違いますね。選りすぐりの優秀な人材を集めた日本代表なのだと思います。

怖いと思う方は、やましいことがある人・・・かな(^^;

 

 

 

 

 

Vol.53 信託


たぶん、「信託」=「信託銀行」とイメージする人が多いのでしょうね。

東京大学の樋口教授は、「信託」とは「信じて託すること」と解説されています。

すごくシンプルで分かりやすい解説ですよね。

この樋口教授の「入門 信託と信託法」という本は、是非読んでいただければと思っています。

その内容を参照しつつ、信託について少しだけ。

信託では、信託をする者を委託者、引き受ける者を受託者、利益を受ける者を受益者といいますが(信託法2④,⑤,⑥)、委託者と受託者が必ずしも対等であるとは考えていません。

そう考えると、私たちは日々「信託」をしていることに気付きます。

例えば、「弁護士」と「依頼者」、「医者」と「患者」のような関係が、「信託」に当たるといえます。

当事者の一方(依頼者や患者)が、法律行為(事件の解決や診察)をすることを相手方(弁護士や医者)に委託し、相手方(弁護士や医者)が、これを承諾する(引受ける)ことで効力が生じます。

これらは、日本では「委任契約」や「準委任契約」と考えられていますが(民法643)、当事者間では専門知識に圧倒的な差が存在します

本来、契約なら、当事者が「各々」自己の利益の追求を考え、責任や義務の限定を考えます。

でも、「依頼者」や「患者」は、「弁護士」や「医者」を「信じて頼らざるをえない」という心境にありますよね。これって、対等な契約関係を築けていません

法律的に、信託ではないとしても、本質的には、信じて託すという関係、まさに信託だと思いませんか?

こんなようなことを、信託法に基づいて、「信託」として実行すれば、契約よりも使い勝手は良い場面は多く存在すると思います。

さらに、遺言よりも信託の方が優れている点もああります。

ご紹介した本を読めば、信託の奥深さや面白さが分かりますし、イギリスやアメリカで信託が広く使われているのに、日本では未だに信託が浸透していない謎も「スッキリ」理解できますよ~(^^)

ただ、複雑な信託については、税制が整備できていないところがあるので、利用できない場面もありますが・・・。

まさに「タックスドリブン(tax driven)」(→Vol.46参照)です。

ちなみに、以前、ご紹介した、次の本にも、信託の解説があります。

「信託ってなに?」と思ったら、手に取ってみてください(^^)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

一般社団法人 一般財団法人 信託の活用と課税関係

 

 

Vol.52 一歩ずつ


とてもできそうにないと感じる事ってありますね。

全体の量が多すぎて、無理そうだと感じても、パーツパーツに区分して、一つのパーツに絞って粛々と進めていけば、いつの間にか出来ていくものです。

難しすぎて無理そうだと感じても、基本から積み上げていけば、出来ていくものだと思います。

Vol.32や33でも書きましたが、いよいよ配偶者控除にメスが入ります。

年末に発表される今年の税制改正大綱に盛り込まれるか否かは、まだ分かりませんが。

10月21日の政府税制調査会の資料でも、配偶者控除をどうするのか検討されていて、「103万円の壁」と「130万円の壁」についても触れられています。

で、同日に開かれた、経済財政諮問会議では、「配偶者『手当』」の見直しがテーマとして挙げられたようですね。

安倍首相は、一宮人事院総裁に「国家公務員の配偶者制度の検討を行っていただきたい」と指示されたそうで。

企業などが独自に支給している「配偶者『手当』」の見直しに向けて、まず国家公務員から改革に着手するんですね。

よく、壁は越えるために存在すると言われますが、配偶者に関係する税制、社会保障についても、一歩ずつ、確実に進んでいるようですね。

仮に、これらの壁を越えたとして、それでゴールかと言えば、そうでは無いようにも思ったりします。

今は、夫婦収入があっても、夫と妻は別々に税金の計算をする、いわゆる「個人単位主義」を採用しています。

「あたりまえでしょ」って感じかもしれませんが、ここにメスを入れる時が来るのかなぁ・・・なんて妄想したりします。

現に、夫婦単位や家族単位で所得を計ったほうが、「夫婦単位や家族単位で考えた場合の税負担は公平になる」という考え方があり、戦前には、家族の所得を合算して所得税を計算する「家族単位主義」が採用されていました。

ただ、既婚者と独身者との差別を生んだり、高額所得者に有利に働くなどの問題もありますので、当時の制度からは、大幅なバージョンアップが必要になりますが。

でも、一歩ずつ進めていけば、現在の「個人単位主義」から「夫婦単位主義」「家族単位主義」などに変わる時代が来るのかもしれませんね。

 

Vol.51 BEPS


政府税制調査会で検討中の大きな論点の一つで、「ベップス」と読みます。

「Base Erosion and Profit Shifting」の頭文字をとって「BEPS」といいます。日本語では「税源浸食と利益移転」という意味です。

要は、国内で税金を課税できず、利益もったまま国外に逃げられている・・・という点を議論しているんです。

日本についていえば、Vol.40でも書いた、Amazonのデジタル配信について、日本の消費税が課税されないというものが、これに当たります。

さらに、Amazonでいえば、日本に物流倉庫はあっても、支店は設けていないため、Amazonの儲けに対して法人税の課税なども十分にできないのが現状です。

これは、「PEなければ課税なし」という国際的ルールがあるためなんです。

PEとは、Permanent Establishment の頭文字をとったもので、日本語に訳すと「恒久的施設」となります。

外国の法人が日本で事業を行って儲けても、日本に恒久的施設がなければ、国際的ルールに則って、日本で法人税は課税されません。

その外国法人の本国では、課税されますが、たとえば、その本国での課税も逃れるため、本社などを、税金の課税が少ない、いわゆる「タックスヘイブン」と呼ばれる国や地域に移してしまうことも可能です。

すると、実態として、日本や、その外国法人の本国で儲けているはずなのに、国際的な課税が殆どされないといったケースもあり得るというわけです。

日本から見ても、その外国法人の本国から見ても、「国内の税源が浸食され」、「利益が国外に移転している」という状況です。

これについては、PE自体の見直しを含め検討されているのですが、21日の政府税制調査会の発表では、巨額の含み益を持ったまま出国する際に、その含み益に対して課税する、「出国税」を検討するんだそうです!

税制調査会の資料によれば、

租税条約上、株式等のキャピタルゲインについては株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされている。

これを利用し、巨額の含み益を有する株式を保有したまま、キャピタルゲイン非課税国(例:シンガポール、香港)に出国し、その後に売却することにより、税負担を回避することが可能。

こうした税負担の回避に対応するため、先進諸国においては、出国時に未実現のキャピタルゲイン(含み益)に対して特例的に課税する措置等を講じている

としています。なるほど。

でも、穿った見方をすれば、これって、将来の富裕層に対する更なる課税強化に向けての第一段階なのかなとも。

国外に税源が逃げてしまうのを防ぐ→日本の課税を強化→国外に逃げようとしても、「出国税」でカバーする。

そんな青写真もあるのかなぁ・・・なんて。

ま、それはさておいて、現在、個人が株式等を売却した場合の課税は、住民税も合わせて20%で済みます(復興税除く)。8割は手元に残るんですよね。それでも課税を嫌って、住み慣れた日本を離れてシンガポールなどに行く人達って、どんな人達なんだろう・・・。

国際化の流れの中において、私がガラパゴス化しているだけなのかもしれませんが(^^;

Vol.50 範囲は「書画骨とう」<「美術品」、価値は「書画骨とう」>「美術品」


「書画骨とう」「美術品」と考えていないのが法人税法。

前者は後者よりも格上と考えているんです。

で、美術品について、法人税の取り扱いが改正され、100万円未満で買った「美術品」は「減価償却資産」として取り扱えるようになります。

現行では、1点20万円未満かどうか、絵画は号2万円未満かどうかで判断されています。

法人税法では、時の経過によって価値の減る資産は「減価償却資産」とされます。購入した時に、一時に費用とはせず、減価償却という手続きによって、その資産が使用できる期間にわたって、少しずつ費用として計上していきます。

たとえば、1千万円で建てた建物が、20年使用できるとすれば、毎年50万円を費用として処理していく。そんな感じです。

でも、時の経過に関係なく価値が上がることもあり得るのが「書画骨とう」と、法人税では考えています。価値が減らないから、減価償却資産に該当しないことになります。

でも、持っている「美術品」が、「書画骨とう」に該当するかどうかって、判断は難しいですよね。

これについて「法人税基本通達7-1-1」というところで規定しています。

(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

これらは、「書画骨とう」だとしていて、さらに注書きで、

「書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあつては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。」としています。

これが改正されることになります。

100万円を基準にしたのは、

①新鋭作家のデビュー作は1点60~80万円で取引される実態があること。

②市場で一定の評価を得られる作者かどうかは、作品の価格が100万円を超えるかどうかで評価できるという専門家意見があること。

③絵画の価格は、絵画の大きさに応じて決まるものではないので、他の美術品と同様に判断し、号2万円基準は採らない。

ということだそうです。

では、贋作(がんさく)に1千万円を支払っていたらどうなるのでしょうね(^^;

ん~、ちょっと調べてみようかな。

 

 

Vol.49 メモ


今日は、午後から3時間、所属する近畿税理士会北支部と、大淀支部、福島支部の三支部合同研修会でした。

研修内容は「平成27年からの相続税実務の留意点」。参加者数は、300人近くいたかなぁ。

来年発生した相続からは、「相続税の基礎控除の引き下げ」と、「税率構造の見直し」などの「改正」で、相続税が増税になるというニュースが世間を賑わせていますね。

今日の研修のお話は、これら「改正」のお話・・・というよりは、相続税実務について留意すべき点のお話でした。

今回の研修会の開催を想像してみれば、「改正で、相続税の申告を必要とする人が増える。すると、これまで相続税の申告には縁のなかった税理士にも相談が舞い込んでくることが当然に考えらますよねと。そのときに、きちんと対応できますか?」という問いかけから、今日の研修が開催。こんな感じなのかなと思いました。

で、研修の内容は、実務に直結した、大変有意義なものでした!!

ブログでは書ききれませんが、「目からウロコ」のお話が満載で、あっという間の3時間でした。

どれもこれも重要だと思うお話だったのですが、研修会のメモの中から一つを挙げるとすれば。

相続税の申告の前に、「相続放棄の判断は、まずもって考えるべきことで、かつ、慎重に判断する」でしょうか。

ご存知の方も多いと思いますが、相続放棄の手続きは、原則として相続開始があったことを知ってから3か月以内とされています(民法915)。

財産が債務より多いケースなら、放棄の手続きを失念しても、大けがをすることは少ないかもしれませんが、逆のケースは取りかえしが付かないこともあり得ます。

特に気を付けないといけないのが、「目に見えない債務」です。

銀行からの借金なんかは「目に見える債務」ですから、いくら債務があるかは比較的容易に把握できますね。

問題は、誰かの借金の保証人になっているケースなどです。これは、被相続人が生前のうちに聞いておかないと分からないことがある。

でも、頭を柔らかくして考えれば、「気づく」ものもあります。

被相続人が代表取締役を務めていた会社が借金をしていた場合なんかがそれです。

会社が借金するに際して、代表取締役が連帯保証人として名前を連ねている、なんてケースは凄く多いです。

会社の経営が順調に推移してれば良いですが、決算書をみると、大幅な赤字!なんて場合、相続についても慎重な判断が求められることもあるってことです。

もし、会社経営が危ういまでに陥っていて、近々倒産なんてことになったら・・・。

会社の債権者は、連帯保証人だった代表取締役、つまり被相続人に「会社が返せなかった借金を払ってね」と、言ってくる。そのときに、代表取締役は既に他界しているわけですから、その相続人に請求されることになります。

相続放棄をしていないと、その請求を拒むことができず・・・(><)なんてことになり得るわけです。

相続放棄をすると、預貯金や自宅など、すべての相続財産も合わせて放棄することになります。もし、預貯金の金額が多額で、被相続人が残した借金をすべて払えてしまえるなら、放棄も不要かもしれません。

ただ、放棄する必要があるか否かの判断はしておく必要があるってことです。もし、判断に迷う場合は、裁判所に、期限の伸長をお願いしにいく必要があります。

いずれにしても、何かしらの早目の対応が望まれるわけです。

ただ、相続が発生して受け取る「生命保険金」は、放棄するか否かの判断材料としてはいけません。

生命保険金は、民法上の相続財産ではないので、仮に相続放棄をしても、受け取りに影響がないためです。

・・・などなど、相続税の申告に携わる税理士としては、知っておくべきテンコ盛りのお話しをしていただきました。

本日の研修講師を務めていただいた、税理士の杉田宗久先生に、改めて感謝です♪

 

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