Vol.48 使途が・・・
世間を賑わせている小渕経産相ですが。
本当は、一体どこまで知っていたのでしょうかね。全く知らなかったとすると、それはそれで「・・・」ですが。
ま、それなりの立場の人ですから、責任が問われたのは当然なのでしょうけれど、いつのご時世でも、このてのニュースが絶えませんね。
で、それなりの立場におられる経営者のみなさん、使途が不明朗な支払いはしていませんか?
どんな支払いをしたのか、帳簿にきちんと記載していなくても、政治資金規正法には触れないかもしれませんが、法人税で余計な負担を強いられる結果になることもあります。
税務調査の際には、使途が不明な経費について、その法人の役員が私的に使い込んだのでは?との疑問から役員への「賞与」と指摘されたり、得意先や仕入れ先などへの接待や供応・贈答などではないかとして「交際費」とされたり、あるいは、第三者への「寄附金」ではないかと指摘されることもあり得ます。
役員賞与については、法人税の計算の上で、損金として認められませんし、交際費や寄付金については、損金として認められる金額に限度が設けられていて、これを超えた部分は、損金にならず、法人税の課税対象となります。
使途が不明なだけならまだしも、その支払先などにつても帳簿に記載していないと、さらに手厳しい取扱いになり得ます。
多額の支出について、帳簿には内容も支払先も書いていないなんてことになると、「使途を『秘匿』しているのは、けしからん!」として、その支払額の40%分を、本来納付する法人税とは別途に課税されちゃうこともあるんです。
租税特別措置法62条の「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」ってやつです。
さらに上乗せして、重加算税や延滞税も課税され、まさに、踏んだり蹴ったり・・・なんてことも。
それなりの立場におられる経営者のみなさん、内容はきちんと帳簿に記載しましょうね。