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Vol.39 残り80日


明日から年末までの日数です。

もうそれだけしかないの!?というのが個人的な感想。

政府の税制調査会では、年末の税制改正大綱の公表に向けた議論が本格化していきます。

大綱の中身は、ブログでもご案内していきますが、税制調査会では、凄く大きな税制の構造的な議論をしています。

以前のブログでも書いた、配偶者控除を始めとして、所得から差し引かれる様々な控除項目、さらには「給与所得控除」についても議論がされていくと思います。

一般的には、サラリーマンの皆さんは、確定申告をする機会って、あまりないのが現状ですよね?確定申告するのは、医療費が嵩んだ年とか、家を購入した年などでしょうか。

通常は、お勤めの会社が「年末調整」という手続きをしてくれて、1年間の税金の精算をして終わりますね。

税金は、基本的には、売上から費を引いて、さらに基礎控除や配偶者控除などの様々な所得控除を引いた「所得」に課されます。

サラリーマンの皆さんにとってみれば、給料の額面金額が「売上」といえるでしょうね。

「ん?給料の額面が売上?でも、経費なんて会社に報告してないけど?うちの会社、大丈夫?」なんて思われるかもしれませんね。

確かに、日々の仕事で個人的にかかった経費を会社に報告して、年末調整をしている人って、ごくごく僅かだと思います。ちなみに、私はそんな人と出会ったことがありません。

では、なぜ経費の報告をしていないかというと、給料から引ける経費について、所得税法では、あらかじめ概算で決めているからなんです。これを「給与所得控除」といいます。

たとえば、年収が500万円の人なら、500万円×20%+54万円=154万円が、税金の計算上「給与所得控除」として引かれます。

月額にして、約12万8千円です。たとえば、スーツを買ったり、嫌な上司(?)とお客さんの接待に行ったりと、仕事をするうえで、必要になる経費が、毎月12万8千円ほどかかるでしょ。と考えてくれているわけです。

この給与所得控除は、給与の金額に応じて決められていて、最低でも年間65万円、たとえば年収1000万円の人なら、220万円になります。

給与所得控除の本質については、他の所得との負担調整など、少し小難しい話もありますが、ひとことで言えば、「結構手厚い特典」だと思います。

税制調査会でも、本当に、それだけの控除が必要なのかってことが議論されていくんだと思います。

すぐに答えが出るものではないでしょうけれど、2,3年後の近い将来には、あるべき姿に生まれ変わっているのかもしれません。それがどんな姿なのか。

会社勤めのみなさん、これを機会に、働いていることでかかっている経費を、ひと月分集計してみて、給与所得控除(のひと月分)と比較してみてはいかがでしょうか。もし、実際にかかっている経費のほうが多い人がいらっしゃれば、実額の経費を控除できる場合もありますよ~!

給与所得控除の計算についてはこちらをご参照くださいね。

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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

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