Vol.57 情報化社会
平成24年1月から金地金等の売買業者が国内で200万円超の対価を支払う場合には、税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出が義務付けられました。
その効果が出ているのでしょうかね。
今日のタビスランドから。
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譲渡所得と言えば土地・建物、株式、ゴルフ会員権あたりが相場だったが、近年の金やプラチナの相場高騰による金地金等の商品価値上昇を受け、国税当局では金地金等の譲渡所得の申告漏れに目を光らせている。
今年6月までの1年間に金地金等を譲渡した者への調査状況では、前年の1813件を上回る3193件の申告漏れを把握し、その申告漏れ額も160億円と前年の107億円を大きく上回った。1件当たりの申告漏れ所得金額でみると593万円から502万円に減ってはいるものの、申告漏れ件数の大幅増加を考慮すると、申告漏れ額の多寡によらず国税当局がしっかり情報収集を行い的確に調査を行い是正していることがうかがえる。
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さすがですね。
昭和の時代、よく言われた経営資源は、「人・モノ・金」でしたが、平成の時代では「+情報」ですね。それも、情報を入手できるか如何で、今後の展開が天と地ほど変わることもしばしばありますし。
これからも、お役に立つ情報を提供していけるように、ブログを継続していこ~!