Vol.40 Amazon
利用された方は多いと思います。
海外のモノを購入したり、電子書籍や音楽、ゲームソフトなどをダウンロードしたり。
このとき、消費税のことを意識された方はいますか?
モノについては、日本に住んでいる人が買えば、日本に輸入するときに税関を通るので、その際に消費税が課税されます。
つまり、楽天で買っても、Amazonで買っても、どちらでも消費税が課税されるってことです。
でも、電子書籍や音楽、ゲームソフトなど、いわゆるデジタル配信されるものは、税関を通りませんよね。そうです、税関で消費税を課税することは物理的に出来ないわけです。
では、どうなるか?
結論から言えば、現行では日本の消費税は課税されていません。
消費税は、「消費地課税主義」といって、「消費」される国で課税される税金です。この基本的な考え方でいけば、例に挙げたデジタル配信サービスという「役務の提供」を受ける場所 が消費される場所といえます。そうすると、その場所が日本なら、日本の消費税が課税されるはずですよね。
ただ、現行の消費税法では、「役務の提供」が海外と日本にまたがって いる場合は、日本でされた「役務の提供」かどうかは、「役務の提供」をする者の所在地で判断する といった規定になっています。
Amazonで挙げた例と逆のケースを想定していたのでしょうかね。日本企業が日本と海外に渡って「役務の提供」をした場合に、日本で行われたものと判断できるようにしとかないと不都合が生じては困ると。
この規定が、海外企業にすれば好都合な結果になったんですね。Amazonは日本に所在地がないので、同社が行うデジタル配信などの「役務の提供」は、日本で行われたものではないという判断になって、日本の消費税の対象外になるわけです。
同じ電子書籍を購入するにしても、Amazon(Kindle)で買ったほうが、消費税分安くなるので、Amazonの競争力が勝りますよね。そのうえ、消費されている場所が明らかに日本なのに、日本の消費税も課税されない結果になっているって・・・。
そこで、平成27年度の税制改正では、ここが見直される予定です。
「役務の提供」が海外と日本にまたがって いる場合は、日本でされた「役務の提供」かどうかは、「役務の提供」をする者の所在地ではなく、「役務の提供」を受ける者の所在地で判断する ことに修正するわけです。
これで万事解決というわけではないのですが、消費税の考え方でいけば、理屈に合った整理になったかな (^^)
ただ、台風の輸入はしたくないものですね・・・これは無理な話か (^^;