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Vol.43 平成18年5月までに誕生した「小さな会社」は要注意!?


平成18年5月といえば、会社法が施行された年月です。

平成18年4月以前の、現在の会社法に当たる存在は、商法商法特例法でした。このうち、商法特例法は、株式会社の規模に応じた規制や手続、制度を定めていました。

で、今週の専門情報誌「週間税務通信」に「ギョッ」と思った記事があったので。

旧商法特例法では、資本金が1億円以下でかつ負債総額200億円未満の会社を「小会社」と規定していました。この「小会社」では、監査役の権限は「会計監査に限定」されていました。

Vol.36でも書きましたが、会社法施行後は、一定の会社に限って、「会計監査に限定する」と定款で規定できるようになったのでしたね。

ただし、旧商法特例法時代から存在する「小会社」は、もともと監査役の権限は「会計監査に限定」されていた点に配慮して、会社法施行後、定款を書き換えなくても、「会計監査に限定する」という規定があるものと”みなされ”ました。ま、便宜を図ったわけですね。

これもVol.36でかいたことですが、会社法の改正で、監査役の監査範囲会計に関するものに限定した場合は、その旨登記することが義務になったのですよね。

ということは、旧商法特例法でいう「小会社」は、実際には、定款に監査役の監査の範囲を「会計監査に限定する」という規定がなくても、規定があるものと”みなされた”わけですから、その旨登記する必要があるってことになります。

監査役の任期との兼ね合いもありますが、定款に「監査範囲を会計監査に限定する」との規定がないから・・・だけではなくて、会社の誕生した時期と規模もしっかりチェックしておく必要があるってことですね。

ちなみに、「会計監査」に限定しないと、「業務監査」も監査の範囲に入ってきます。たとえ、決算書などが適正 に作成されていて、「会計監査」に問題が無くても、その”モト”になる取締役の業務についても監査する必要があるわけです。その業務が違法なものなら、助言や勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じる必要があります。

 

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