Vol.56 マイナちゃん
ゆるキャラブームって、まだまだ続いているんでしょうか。
平成28年1月から施行される、番号制度のキャラクターが「マイナちゃん」
この子です
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このたび、国税庁のホームページにもお目見えしました。
「社会保険・税番号制度の早わかり」というPDFがアップされ、そちらに登場しています。
Vol.21でも書きましたが、来年10月から番号の通知が行われるので、実質的には、1年を切ったのですね~。もう間もなくです。
で、このPDFを見ていただければ、番号制度についての全体像・概要が分かると思います。
気を付けたいのは、「番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。」というところ。
給与支払い主なども、個人番号を取り扱うことになりますから、案外気を付けないといけない人は多いんですよね。
不安を煽るわけではありませんが、個人情報を取り扱うわけですから、慎重にねってこと。
内閣府のQ&Aでは、
「小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。」としていますので(^^;
日本は、先進諸外国に遅れての導入ですが、これが良かったのかもしれません。
番号だけで本人確認を済ませていたため、『なりすまし』が横行した国もあったやに聞いていますし、そういったリスクを回避する手段を考えることができともいえるからですね。
兎も角、知らなかったでは済まされないことですから、予備知識として仕入れておいて損はないと思いますよ!
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/hayawakari.pdf
いや~、それにしても日が経つのは早いですね・・・(^^;