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Vol.55 見直しは慎重に


テストなんかで、最初こうかなと思っていたところ、後で考え直して修正すると、最初の答えが合っていた。なんてよくありますよね。

相続の場面でも、最初の判断を見直す際は、慎重にした方がよいことがあります。

遺産分割です。

相続が発生した場合、被相続人の財産を、誰がどれだけ相続するかについては、相続人全員で遺産分割協議を行うのが一般的です。

ただ、一旦正式に整った遺産分割協議でも、相続人全員の合意があれば、当初の遺産分割協議を解除して、やり直すことは可能とする最高裁判決(平成2年9月27日)もあります。

ここまでは良いのですが、問題はこれで解決しません。

相続税です。

税法上は、相続人全員の合意でも、遺産分割のやり直しは認められないんです。

実際にやり直し後の遺産分割協議に従って、財産を分けなおしていても、税法上は認められない。では、いったいどうなるか・・・。

たとえば、被相続人名義のA銀行の預金について、当初の遺産分割協議で、配偶者が相続したものを、分割協議をやり直して長男に変更した。そんなケースです。

この場合は、相続税法上、いったん配偶者が相続したA銀行の預金を、後日「長男に贈与した」と整理されることになります。

そうです、長男に贈与税が課税されるわけです。

金額によっては、相当ツラい結果になることもあるってことです・・・(><)

テストの答えの見直し、相続についての遺産分割協議の見直し、何かを「見直す」ときは、慎重にしたほうがよいですね。

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