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Vol.36 会社法の改正で3万円!?


ご存じの方も大勢いると思いますが、会社法が改正されて、来年の4月か5月に施行される予定ですね。

平成22年に、法務大臣から、会社法のあり方について諮問を受けた法制審議会が、会社法制部会を設けて、今年まで審議を続けてきました。

改正で盛り込まれたものは、

(1)一定の要件を満たす株式会社で社外取締役が存在しない場合に、定時株主総会でその理由の説明を義務化する

(2)会社に対して負う責任に上限を設ける、いわゆる「責任限定契約」を締結できる役員の範囲を拡張する

(3)いわゆる「詐害的会社分割」について、分割前の会社に対して有していた債権を、一定額を限度に承継会社等にも行使を可能とする

(4)定款で、監査役の監査の範囲を、会計に関するものに限定している場合には、その旨を登記事項とする

・・・などなど。

で、(4)です。

現行の会社法でも、一定の場合には、定款で「監査役の監査の範囲」会計に関するものに限定できます

「監査役の監査の範囲」が会計に関するものに限定されると、会社法上の「監査役設置会社」には該当しません。

にもかかわらず、登記上は「監査役設置会社」であると登記しないといけません・・・なんかヘンテコな感じしませんか?

つまり、監査役設置会社」と登記されていても、監査役の監査の範囲が、「会計監査だけに限定」されているのか、「業務監査まで及ぶ」のかが判断できないわけです。

そこで、「『監査役の監査の範囲は、会計監査だけですよ』と定款に規定するなら、その旨を登記しなさい!」と改正されたんですね。

・・・そうです。これまで、定款で「監査役の監査の範囲は、会計監査だけですよ」としていた会社は、登記義務が課せられたわけです!

で、この登録免許税が3万円必要ですよ」ってこと。

この登記が必要になる株式会社は、推計で100万社に上るのだとか・・・ってことは、国としては、3万円×100万社=300億円の臨時税収!

これについて、司法書士会からは、「会社都合ではなく、会社法の改正で登記する必要に迫られたんだから、一定期間内の間に登記する会社は、登録免許税を非課税にしてよ!!」との会長声明が出されています。

今のところ、法務省では、平成27年度の税制改正の意見として、非課税措置の要望は出ていないようです。さて、この点が、すったもんだを引き起こすのかどうか・・・(^^;

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