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Vol.150 安定優良な節税商品?


65歳になったとき、果たしていくらの年金がもらえるか。

予想できませんが、受取る日のことを夢見て(?)、

せっせと年金保険料を支払っていますよね。

で、支払った保険料は、

税金の上で全額控除をしてもらえますね。

所得税と住民税の税率を合わせると、最低でも15%です。

1万円の保険料を支払うと、1,500円の税負担が軽減されるわけです。

つまり、正味の自己負担額は8,500円で、残り1,500円はお国が負担してくれていると。

所得税と住民税を合わせて50%納める人だと、正味の自己負担額は半額になっちゃうわけですね・・・。

 

これだけでも税金の負担は助かっているはずなのに。

国民年金などの、公的年金ってやつは、受け取るときも優遇されてます。

例えば、65歳以上の人だと、受取額が年間120万円までは、まったく税金がかかりません・・・。

現役時代に、将来自分が受け取る「掛け金」を支払うことで、今納める税金の負担が軽くなり、

年をとって実際に受け取る際にも最低120万円分は控除され、税金の負担が軽くなる。

所得の高い人にすれば、変な投資より、よほど優れた節税商品(?)ですね(苦笑

 

政府税調でも、

昔から議論されているうえ、

平成12年度税制改正参照)

税務大学校でも、論文が存在します。

たぶん、数年のうちにメスが入るんだろうなと。

Vol.149 頑固おやじの集団


答えが出るのは、少し先になりそうですね。

今日のタビスランドから。

生活必需品の消費税率を抑える軽減税率の導入をめぐり、

自民、公明両党は税制協議会(会長・野田毅自民党税制調査会長)の下に

具体的な制度を検討する委員会を設置することを決めた。

(略)

軽減税率をすべての飲食料品に適用すると消費税率1%あたり最大6600億円の税収が減ると試算され、

安定財源をどう確保するのかも課題となる。

スーパーなどの事業者の区別経理に混乱を招かない措置も検討する。

(略)

もともと軽減税率は消費税を10%に引き上げる際の低所得者への負担軽減策として検討が始まったが、

適用範囲を広く設けたい公明党と税収減を抑えるために適用範囲を絞り込みたい自民党との主張にはなお隔たりがあり、

議論は波乱含みとなりそうだ。

この件に関しては、何度も書いていますが。

課題の多い軽減税率の導入ありきで議論されています。

導入後に後悔しても遅いのですが。これはヨーロッパ諸国が実証済み

当初の判断が誤っていたと気付いたなら、その時点で方針転換することが最良の判断。

判断誤りを認めずに、押し通していく罪は重いでしょうね。

頑固おやじの集団だからなせる技なのか・・・。

軽減税率が抱える多くの欠陥については、

見て見ぬふりをしているだけなのか。

尻拭いをするのは次世代の国民

Vol.148 やはり日本は金持ちなんだ。


何度か書いている、通称「マイナンバー制度」ですが。

いよいよ今年10月から番号の通知が始まりますね。

で、番号カードの交付を無料にするのですね。

今日のタビスランドから。

マイナンバー制度の導入に合わせて希望者に配布される個人番号カードが無料配布される。

マイナンバー制度は国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や税の手続きを効率化するしくみ。

平成27年10月に、自治体から住民票を持つすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付した「通知カード」が送付される。

そして希望者には、顔写真付きの「個人番号カード」が配布されるが、

通知カードと一緒に個人番号カードの交付申請書が送付され、

同27年10月から申請受付を開始して、

同28年1月から順次交付される予定だ。

(略)

マイナンバー制度の前身である「住民基本台帳カード」は、

莫大な税金を投入して鳴り物入りで導入したが、

発行が有料だったこともあり浸透しなかった。

このため政府は、

個人番号カードの発行を無料にすることでマイナンバー制度の普及を促したい考えだ。

もう、同じ轍は踏まないよと。

でも、様々な場面で番号の確認が求められる制度。

現在決まっているだけでも結構な範囲です(こちらの2ページ参照)。

仮に、カードの交付は広まらなくても、自分の個人番号を知っておくことは必須です。

この点が、住民基本台帳カードとは決定的に違うと思うのですが。

つまり、番号カード発行の発行手数料を無料にすることと、

制度が普及することは、関係ないのではと。

それに、どのみちカード交付費用も、

税金から出るわけですし。

ちなみに、カードの有効期限は、20歳以上で10年20歳未満は5年の予定。

以降、毎回の更新時の費用は・・・これも無料にするのかなぁ??

何だかんだ言っても、やっぱ日本はリッチなんだ!

Vol.147 実行可能性のほどはいかに。


1億円以上有価証券等を所有している人は、

国外へ転出する際には注意が必要ですね。

今回の税制改正大綱で新設されました。

有価証券の譲渡益が非課税となる国へ行き、

含み益のある有価証券を譲渡するといったケースが多かった。

政府税調資料の【BEPS行動計画に関連する検討課題(所得税関連)】参照

これを取り締まるため、国外転出時に、有価証券の含み益に課税する制度です。

この「国外転出」ですが、国外に移住するケースだけではないと。

 

今週の週間税務通信の記事です。

”国外転出”とは「国内に住所及び居所を有しないこととなること」とされている。

一般的に1年以上、国外に勤務する予定で出国した者は国内に住所を有しない者と推定されるため(所令15)、一時的に国外に居住することになる者も国外転出に該当することがあるようだ。

でも、1年以上国外に勤務する予定かどうかって、どうやって判断するんでしょうかねぇ。

「当初は1年以内に帰ってくる予定だったけど、予定が変わった」・・・なんて。

それ以外にも、色々と解消されない疑問点はあるのですが・・・

長くなりそうなので、この辺りで止めておこうかなと(^^;

・・・ん~執行は持つんでしょうかねぇ。

Vol.146 (一部のかたへの)朗報!


平成27年1月1日は、平成21年末から数えて、まる5年経ちます。

もし、平成21年中土地や借地権などを取得していれば、

税制の恩恵を受けられるかもしれません ♪ (^^)

今週号の週間税務通信の記事です。

平成21年度税制改正で創設された特定の土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除について、

特定の土地等を譲渡するには所有期間5年超の要件を満たす必要がある(措法35の2①)。

平成21年に取得した土地等が所有期間5年超となる基準日は平成27年1月1日なので、

同日以降の譲渡から1,000万円特別控除の特例対象となる。

すっかり忘れていた人にとっては朗報ですね♪

1,000万円まで土地の売却益に課税されないわけです!

この制度、平成21年と平成22年に取得した土地・借地権などが対象です。

平成22年中に取得したものは、来年平成28年1月以降であれば、

所有期間が5年超になるので、同特例の対象になります。

詳細は、国税庁HPタックスアンサーに譲るとして。

個人の場合はこちら 、法人の場合はこちら

 

さて、この制度、土地需要を喚起して、

リーマンショックで冷え込んだ経済活性化を目的とした制度。

将来の売却益の非課税枠を作るから、みなさん土地を買って市場を元気づけてねと。

で、今年からその経済対策の出口を迎えるわけですが・・・。

問題は、含み益のある土地がどれほどあるか

仮に、含み益の土地があったときに、

売り物件が立て込むなどして、

需給バランスは崩れない?

デフレを完全に脱却したわけでもなく

人口が減少の一途を辿ることが見えている。

昭和の時代ほど、土地に価値を求められない時代。

さて、この土地政策で、あぶく銭(?)を手にする人は何人か?

Vol.145 本質を知る


仕事柄、半日以上PCを前にしていることも。

やはり、紙ベースの方が目は楽ですね。

ただ、世の中の潮流は、デジタル化

今日の朝日デジタルの記事です。

雑誌、売れない…前年比大幅減 書籍ともども増税に泣く

2014年の書籍・雑誌の推定販売額は前年比4・5%減の1兆6065億円で、

1950年の統計開始以来、最大の下げ幅だった。

消費増税の影響で、販売が大きく落ち込んだという。

出版科学研究所が26日、発表した。

(略)

減少は10年連続。

96年の2兆6564億円から6割程度に落ち込んだ。

雑誌の苦戦が目立ち、前年比5・0%減。

中でも、コミック誌などの週刊誌は同8・9%減と下げ幅が目立った。

(略)

同研究所は、

「特に10~20代の読者向けの雑誌が不振。若い世代がネットから情報を得るようになり、雑誌が新規読者を開拓できていない」と分析している。

市場規模が、1996年:2兆6564億円】 → 014年:1兆6065億円】 

消費税がこれだけの影響を及ぼすとしたら、再来年10%に上ると・・・。

消費税増税の影響も、販売が減った一つの原因になるでしょうけど、

やはり、一番の原因は、出版科学研究所の分析通りでしょうね。

何かと悪役にされがちな消費税ですが、

本質はしっかりと見極めないと、

えらいことになりますね。

でも、新聞など、私はやっぱり紙面がいいなぁ(^^;

Vol.144 あちらを立てればこちらが立たず?


昨日、麻生大臣の改革に向けたコメントを書きましたが。

税制でいう、いわゆる「103万円の壁」を取っ払ったとしても、

女性の社会進出には、社会保険でいう、いわゆる「130万円の壁」もあり。

企業が、所得が一定額以下の配偶者を抱える従業員に支給する「家族手当の壁」もあり。

受け取られているご家庭にすれば、これが一番大きい壁になっているのかなと。

で、家族手当の壁にメスをいれると、別の問題が。

政府は、女性の社会進出を促したいと考えている以外に、

国民の所得を上げることで消費を増やしたいと考えていますね。

そのために、経団連にまで給与を増やしてもらいたいとお願いしている。

ところが、女性の社会進出を促すため、

家族手当の支給を廃止するようなことになると、

企業が支給する給与が、その分減ってしまいますね。

仮に、家族手当がなくなると、消費は多分減るでしょうね。

これ、なんだか難しい問題を抱えているように思うのですが・・・。

Vol.143 今年の夏


麻生大臣、改革に力をいれるんですね。

少し前になりますが、14日の日経の記事です。

麻生太郎副総理・財務相は14日の閣議後の記者会見で、

税制の抜本改革に着手する方針を表明した。

「既存の税制の部分的な手直し程度ではダメなので、中長期的な視点で取り組む」

と述べた。

今夏までに一定の方向性を示す必要性にも触れた。

(略)

麻生氏は「まずは徹底した歳出改革が必要だ」と述べ、

社会保障の給付減や負担増の可能性を示唆した。

税制改革については

「経済や社会の構造が急速に変化している。公平、中立、簡素の三原則のもとで税制を見直す」

とし、歳出入両面で改革を進める考えを示した。

大きな流れでいえば、次でしょうか。

 

今年の改正で、稼げる企業税負担が軽減されてた。

これからも、しっかり稼いで、給与の支給で還元してもらいたい。

その代り、これまで比較的税負担が優遇されていた中小零細企業に、

もう少し税金の負担をしてもえらうようにお願いしよう。

少子高齢化時代、女性の労働力貴重

税・社会保険料負担、企業から支給を受ける諸手当の面、

これらを考えて働くことを控えていたかたにも、社会で活躍してもらいたい。

これは外せない視点でしょうね。

 

ここらから考えると、

・中小零細企業に摘要される様々な税制優遇策の見直しにも着手する。

・女性の社会進出妨げの一つになっている配偶者控除を見直す。

・現状、個人単位での所得税の課税を検討する。

 (=夫婦単位、世帯単位での課税を検討)

 

こういった改正も考えられるのかな。

 

今年は暑い夏になりそうですね(^^;

猛暑になるのでしょうか・・・。

Vol.142 リスクをとれるか。


一昨日、日本政策金融公庫総合研究所

「起業と起業意識に関する調査」を発表したんですね。

新規開業の実態を把握するために、1991年から毎年実施しているそうです。

全国の18歳~69歳の男女約20万人を対象に実施し、約4万人回答したとのこと。

「事業を経営したことはない」と回答した人が85.7%と圧倒的多数。

そのうち、「起業に関心あり」と回答した人は18.3%

この数字が多いのか少ないのか・・・。

詳細はこちらをどうぞ。

ちなみに、起業しない理由第1位は、資金不足だったようです。

 

で、昨日は「ベンチャー創造協議会」で、「日本ベンチャー大賞」が発表。

安倍総理宮沢経済産業大臣から表彰されたそうです。

今回が記念すべき第1回なんですね!

この詳細はこちらをどうぞ。

 

デフレ脱却を果たし、日本経済を好循環の軌道に乗せるには、

「企業経営者や国民の一人一人が自信を取り戻し、
未来を信じ、イノベーションに挑戦する具体的な行動をおこせるかどう
かにかかっている。」

と、政府は「日本再興戦略」改訂2014(P2)で記しています。

 

未来を信じ、借入をして開業すれば報われるか。

いや、そんなに甘くはないのでしょうね。

 

「未来を信じて(=期待して)起業」

まるでバブル期の夢物語のような・・・(^^;

熱意をもってしても、失敗することだってある。

 

「日本ベンチャー大賞」の裏には、

消えていった無数の企業が存在するでしょう。

いや、新たな挑戦はしないほうが良いと言っているのではなのですが。

一番重要なのは、リスクをどれだけとれるか。生活掛けるなら、ここは絶対押さえるべきかなと。

Vol.141 就職前は要注意!


今年の4月から、国民年金2年分前納できるようになりましたが。

就職して厚生年金に加入するケースなどでは、

ややこしいことになりそうですね。

今週の週間税務通信より。

前納期間が延長された分、パート等の第1号被保険者が前納期間の中途で就職して会社員等の第2号被保険者になるケースもあり、

厚生年金保険料と国民年金保険料の二重払いとなることもある。

この重複した国民年金保険料については日本年金機構への手続等により還付される(国民年金法施行令9)。

ただし、前納した保険料を社会保険料としてすでに全額控除していた場合は、課題に控除したことになるため修正しなければならない。

昨年、国民年金を2年分前納して、確定申告で全額控除を受けた

今年の3月で大学も卒業でき、4月には無事に就職できた。

就職先の会社で厚生年金に加入することになった。

先に払った国民年金は納めすぎになっている。

そこで、日本年金機構から、納めすぎた分を返してもらった

ところが、返してもらった国民年金も、既に確定申告で控除を受けている

 

こんなケースでは、控除を受けすぎていることになるので、

修正申告が必要になると。

 

2年以内に就職が予想されるかたは、

2年分前納してた年で、全額控除を受けると、

あとで、面倒くさいことになってしまいそうですね・・・(^^;

サラリーマンのかたでも、

税務通信を読んでいればいいですが。

多分、そんな人はごく僅かしかいないでしょうね・・・。

週刊 税務通信

結構該当する方が多いかもしれないので、

もっと大々的なアナウンスが必要かなと。

 

ちなみに、2年分前納した年に全額控除を受ける方法と、

各年分の保険料相当額を、各年で控除する方法選択できます。

後者を選択していれば、面倒くさいことになるのは回避できそうですね。

ただ、後者計算や管理の手間がかかりそうですが・・・(^^;

該当しそうな人は、日本年金機構HPこちらをどうぞ~。

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

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