Vol.146 (一部のかたへの)朗報!
平成27年1月1日は、平成21年末から数えて、まる5年経ちます。
もし、平成21年中に土地や借地権などを取得していれば、
税制の恩恵を受けられるかもしれません ♪ (^^)
今週号の週間税務通信の記事です。
△
平成21年度税制改正で創設された特定の土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除について、
特定の土地等を譲渡するには所有期間5年超の要件を満たす必要がある(措法35の2①)。
平成21年に取得した土地等が所有期間5年超となる基準日は平成27年1月1日なので、
同日以降の譲渡から1,000万円特別控除の特例対象となる。
▽
すっかり忘れていた人にとっては朗報ですね♪
1,000万円まで土地の売却益に課税されないわけです!
この制度、平成21年と平成22年に取得した土地・借地権などが対象です。
平成22年中に取得したものは、来年平成28年1月以降であれば、
所有期間が5年超になるので、同特例の対象になります。
詳細は、国税庁HPタックスアンサーに譲るとして。
さて、この制度、土地需要を喚起して、
リーマンショックで冷え込んだ経済活性化を目的とした制度。
将来の売却益の非課税枠を作るから、みなさん土地を買って市場を元気づけてねと。
で、今年からその経済対策の出口を迎えるわけですが・・・。
問題は、含み益のある土地がどれほどあるか。
仮に、含み益の土地があったときに、
売り物件が立て込むなどして、
需給バランスは崩れない?
デフレを完全に脱却したわけでもなく、
人口が減少の一途を辿ることが見えている。
昭和の時代ほど、土地に価値を求められない時代。
さて、この土地政策で、あぶく銭(?)を手にする人は何人か?