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Vol.146 (一部のかたへの)朗報!


平成27年1月1日は、平成21年末から数えて、まる5年経ちます。

もし、平成21年中土地や借地権などを取得していれば、

税制の恩恵を受けられるかもしれません ♪ (^^)

今週号の週間税務通信の記事です。

平成21年度税制改正で創設された特定の土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除について、

特定の土地等を譲渡するには所有期間5年超の要件を満たす必要がある(措法35の2①)。

平成21年に取得した土地等が所有期間5年超となる基準日は平成27年1月1日なので、

同日以降の譲渡から1,000万円特別控除の特例対象となる。

すっかり忘れていた人にとっては朗報ですね♪

1,000万円まで土地の売却益に課税されないわけです!

この制度、平成21年と平成22年に取得した土地・借地権などが対象です。

平成22年中に取得したものは、来年平成28年1月以降であれば、

所有期間が5年超になるので、同特例の対象になります。

詳細は、国税庁HPタックスアンサーに譲るとして。

個人の場合はこちら 、法人の場合はこちら

 

さて、この制度、土地需要を喚起して、

リーマンショックで冷え込んだ経済活性化を目的とした制度。

将来の売却益の非課税枠を作るから、みなさん土地を買って市場を元気づけてねと。

で、今年からその経済対策の出口を迎えるわけですが・・・。

問題は、含み益のある土地がどれほどあるか

仮に、含み益の土地があったときに、

売り物件が立て込むなどして、

需給バランスは崩れない?

デフレを完全に脱却したわけでもなく

人口が減少の一途を辿ることが見えている。

昭和の時代ほど、土地に価値を求められない時代。

さて、この土地政策で、あぶく銭(?)を手にする人は何人か?

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