Vol.147 実行可能性のほどはいかに。
1億円以上の有価証券等を所有している人は、
国外へ転出する際には注意が必要ですね。
今回の税制改正大綱で新設されました。
有価証券の譲渡益が非課税となる国へ行き、
含み益のある有価証券を譲渡するといったケースが多かった。
(政府税調資料の【BEPS行動計画に関連する検討課題(所得税関連)】参照)
これを取り締まるため、国外転出時に、有価証券の含み益に課税する制度です。
この「国外転出」ですが、国外に移住するケースだけではないと。
今週の週間税務通信の記事です。
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”国外転出”とは「国内に住所及び居所を有しないこととなること」とされている。
一般的に1年以上、国外に勤務する予定で出国した者は国内に住所を有しない者と推定されるため(所令15)、一時的に国外に居住することになる者も国外転出に該当することがあるようだ。
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でも、1年以上国外に勤務する予定かどうかって、どうやって判断するんでしょうかねぇ。
「当初は1年以内に帰ってくる予定だったけど、予定が変わった」・・・なんて。
それ以外にも、色々と解消されない疑問点はあるのですが・・・
長くなりそうなので、この辺りで止めておこうかなと(^^;
・・・ん~執行は持つんでしょうかねぇ。