Vol.136 厚生労働省の想い VS 税制
大学病院などの大病院では、
紹介状がないと、初診料の他に別途料金が必要ですね。
高度な医療が必要な、重症患者の治療が求められる大学病院などに、
軽症の患者が訪れることを抑制するための、いわば歯止めですね。
これは保険の対象外で、数千円程度が請求されています。
で、これが医療費控除の対象になるとの解説です。
今週の税務通信の記事より。
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東京国税局は、病院のいわゆる”紹介状”に係る文書料が医療費控除の対象となることを示した。
(略)
一定規模の病院で初めて受診する際等には、紹介状がないと”初診時選定療養費”などという名目で数千円程度の費用がかかることがある。
紹介状に係る費用と同様に、初診時選定療養費も一般的には医療費控除の対象となる。
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(国税庁HP~診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて)
要は、
①「医師等による診療又は治療、治療又は療養に必要」で
②「病状等に応じて一般的に支出される水準」なら、医療費控除の対象ですよと。
ちなみに、診断書は、治療内容などを書いた書類で、
生命保険会社へ保険金請求に用いたりする書類なので、
上記の①に該当せず、医療費控除の対象外になっています。
厚生労働省は、紹介状なしで大病院に来る患者の窓口負担額を高くして、
軽症の人の来院を防ぎ、大病院が本来の役割を果たせるよう改革するようですが、
一方の税制で医療費控除を認めていたら、効果は半減してしまってると思うのですが・・・。
ん~、これでいいのかなぁ(^^;