大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.120 あけました!


新年あけましたね!

 

今年はどんな年になるでしょう。

これは外部環境的な話しですが。

 

今年はどんな年に出来るでしょう。

これは目標であって、自分次第ですね。

 

政府も、こんな年にしようと目標を発表しました。

昨年発表された税制改正大綱です・・・って昨日ですが。

 

その中の一つに、「若い世代の結婚・子育ての希望の実現」があります。

結婚資金・子育て資金の支払いに充てるための一定の贈与なら、

貰った金額1,000万円(結婚資金なら300万円)まで、

贈与税が非課税とされるわけですが。

この制度、どうやら相続税の節税にはならなさそうです。

 

この贈与のやり方は次のとおり。

 

贈与者は信託銀行等の金融機関と信託契約締結。

この特例の適用を受ける申告書を、金融機関経由で税務署へ提出。

 

信託銀行等の金融機関に、贈与者がお金を拠出。

受贈者は、結婚・子育ての費用を、その金融機関から受け取る。

金融機関は、その支払内容が確認できる資料の提出を受けて、記録・管理する。

 

信託契約は、次の場合に終了する。

① 受贈者が50歳になった場合

② 受贈者が死亡した場合

③ 金融機関へ拠出した財産がゼロになり、信託契約終了の合意があった場合

 

①、③の場合は、結婚・子育て資金のために使わなかった金額について、贈与税が課税。

②の場合は、結婚・子育て資金のために使わなかった金額について、「相続税」が課税。

 

仮に、相続税対策として、孫などにまとめて贈与したとしても、

孫たちが使い切る前に相続が発生すると、残りに相続税が課税されるわけですね。

 

扶養義務者間で、結婚費用や子育て費用を、必要な都度支払うなら、もともと贈与税は非課税。

ん~、この制度を使う意味合いってどんなケースなんだろ・・・(? _?)

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850