Vol.120 あけました!
新年あけましたね!
今年はどんな年になるでしょう。
これは外部環境的な話しですが。
今年はどんな年に出来るでしょう。
これは目標であって、自分次第ですね。
政府も、こんな年にしようと目標を発表しました。
昨年発表された税制改正大綱です・・・って昨日ですが。
その中の一つに、「若い世代の結婚・子育ての希望の実現」があります。
結婚資金・子育て資金の支払いに充てるための一定の贈与なら、
貰った金額1,000万円(結婚資金なら300万円)まで、
贈与税が非課税とされるわけですが。
この制度、どうやら相続税の節税にはならなさそうです。
この贈与のやり方は次のとおり。
贈与者は信託銀行等の金融機関と信託契約締結。
この特例の適用を受ける申告書を、金融機関経由で税務署へ提出。
信託銀行等の金融機関に、贈与者がお金を拠出。
受贈者は、結婚・子育ての費用を、その金融機関から受け取る。
金融機関は、その支払内容が確認できる資料の提出を受けて、記録・管理する。
信託契約は、次の場合に終了する。
① 受贈者が50歳になった場合
② 受贈者が死亡した場合
③ 金融機関へ拠出した財産がゼロになり、信託契約終了の合意があった場合
①、③の場合は、結婚・子育て資金のために使わなかった金額について、贈与税が課税。
②の場合は、結婚・子育て資金のために使わなかった金額について、「相続税」が課税。
仮に、相続税対策として、孫などにまとめて贈与したとしても、
孫たちが使い切る前に相続が発生すると、残りに相続税が課税されるわけですね。
扶養義務者間で、結婚費用や子育て費用を、必要な都度支払うなら、もともと贈与税は非課税。
ん~、この制度を使う意味合いってどんなケースなんだろ・・・(? _?)