大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.123 鉄則


遺産分け、こじれると損 相続税を左右する10カ月特例使えず負担増す恐れ

昨日の日経電子版の記事です。

Aさんは2014年3月末に父を亡くした。

遺産をどう分けるか、母や弟と何度も話し合ったが、いまだに決まっていない。

自宅など遺産はかなりあり、相続税はかかりそう。

相続税には申告期限があると聞いたAさんは、間に合わないのではないかと頭を抱えている。

実話かどうかは分かりませんが、現実にありがちな話

まずは、もめずに分け合うことが大切

相続に直面した際の鉄則です。

(理由1~被相続人の想い)

自分が亡くなった後のいざこざを望んでいる人はいるだろうか。

残した財産がもとでそんなことになれば、悔やんでも悔やみきれない。

不動産や有価証券など残さず処分し、優雅に過ごそうと思っても叶わない夢。

 

(理由2~相続人の想い)

これまで仲良くやってきたが、相続で大揉め。

仮に、弁護士を立て金銭的な解決を得られたとして。

果たして、前のような仲の良い関係に戻れるだろうか・・・。

 

(理由3~相続税の問題)

財産に自宅が合ったり、相続人に配偶者がいる場合。

円満に分けられれば、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性がある。

分割できないと、当初の相続税の申告では、相続税は軽減できず、多額の納税資金が要ることも。

さらには、その後に財産の分割ができた場合に、当初の相続税の申告について、更正の請求の手間を要することも。

 

これは、今回の相続税の増税とは関係なく、普遍的なお話し。

ただ、相続税が増税になれば、敏感になる人も増えるのかなと。

相続税増税の不安を煽ってはいけないのですが、注意喚起として。

 

相続人になるかたは、三方一両損の気持ちを大切にしたいものですね。

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850