Vol.121 あなたの背番号は?
新年になり、今年10月から、国民全員に、背番号の発表が始まります。
いわゆる「マイナンバー」ですが、金融機関での運用も視野に入っているようですね。
平成27年度税制改正大綱の114頁に、
「2 マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置」
という項目があります。
ここに、
「国税通則法を改正し、銀行等に対し、個人番号及び法人番号(略)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課することとする。」
と書かれています。
内閣府が示している実行予定時期は、2018年度のようです。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai13/siryou3.pdf
現在、預貯金の利息に課税される税金については、
金融機関が天引きして納付することで完結しているので、
預貯金にマイナンバーを付して課税漏れを防ぐ必要はありません。
ただ、生活保障の不正受給を防いだり、
相続税や贈与税の課税漏れを防ぐためには、
預金が把握の対象から漏れている状態は好ましくない。
この状況を正すために、預貯金にもマイナンバーを付すべきだと。
そのための法整備を、今年の通常国会で詰めて行くということのようですね。
他にも、
①マネーロンダリング対策
②預金保険などでの名寄せ
③災害時の迅速な対応
などでも効果を発揮できるので、
預金者の皆さんにもメリットがありますよ~との解説。
確かにそうですが、個人資産の大部分が当局の管理下に入るわけです。
個人情報の流出といったニュースを耳にすることが増えている昨今、
仮に、情報漏えいなんてことになれば、大ニュースになります。
十分なセキュリティーの構築と、人の教育が必須ですね。