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Vol.124 5.9 vs 10.2


今回の税制改正大綱に

「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化」

なるものが入った原因が5.9 vs 10.2です。

自分に扶養者がいて、その扶養者が、原則としてその年の12月31日時点で、

① 配偶者以外の親族(六親等内の血族又は三親等内の姻族 )等で

② 年間の合計所得金額が38万円以下

③ 納税者と生計が一緒

④ 16歳以上

などの要件を満たせば、

自分の所得税を計算する際に、

控除対象扶養親族として、控除を受けられます。

一人当たりの扶養控除の額(38万円 or 48万円 or 58万円 or 63万円)に、

控除対象扶養親族の人数乗じた金額が控除されます。

例えば高校生2人なら38万円×2人=76万円。

 

で、今回の改正ターゲットは「人数」です。

 

会計検査院によれば、

扶養控除を受けた金額が

300万円以上と多額だった者をべたところ、

日本にいる扶養者が平均5.9 人だったのに対して、

国外にいる扶養者は、なんと平均10.2人だったとのこと。

 

税務署からすると、国際結婚して扶養者が国外にいると言われても、

ちゃんと仕送りして面倒をみているかどうか調べるのは困難。

さらに、ほんとに生存しているかどうか調べるのも困難。

これを逆手に取って、悪さしてる人がいるかも。

いや、けっこう悪さしてる人がいるでしょと。

本当に国外に扶養者がいるなら、

その証拠を書面できっちりと見せてね。

というのが、今回の大綱に乗った内容です。

「国外に扶養者を沢山抱えずに、国内で抱えてよ~」

・・・裏から、そんな政府の声も聞こえてきそうだなぁ~(^^;

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