Vol.141 就職前は要注意!
今年の4月から、国民年金を2年分前納できるようになりましたが。
就職して厚生年金に加入するケースなどでは、
ややこしいことになりそうですね。
今週の週間税務通信より。
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前納期間が延長された分、パート等の第1号被保険者が前納期間の中途で就職して会社員等の第2号被保険者になるケースもあり、
厚生年金保険料と国民年金保険料の二重払いとなることもある。
この重複した国民年金保険料については日本年金機構への手続等により還付される(国民年金法施行令9)。
ただし、前納した保険料を社会保険料としてすでに全額控除していた場合は、課題に控除したことになるため修正しなければならない。
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昨年、国民年金を2年分前納して、確定申告で全額控除を受けた。
今年の3月で大学も卒業でき、4月には無事に就職できた。
就職先の会社で厚生年金に加入することになった。
先に払った国民年金は納めすぎになっている。
そこで、日本年金機構から、納めすぎた分を返してもらった。
ところが、返してもらった国民年金も、既に確定申告で控除を受けている。
こんなケースでは、控除を受けすぎていることになるので、
修正申告が必要になると。
2年以内に就職が予想されるかたは、
2年分前納してた年で、全額控除を受けると、
あとで、面倒くさいことになってしまいそうですね・・・(^^;
サラリーマンのかたでも、
税務通信を読んでいればいいですが。
多分、そんな人はごく僅かしかいないでしょうね・・・。
結構該当する方が多いかもしれないので、
もっと大々的なアナウンスが必要かなと。
ちなみに、2年分前納した年に全額控除を受ける方法と、
各年分の保険料相当額を、各年で控除する方法が選択できます。
後者を選択していれば、面倒くさいことになるのは回避できそうですね。
ただ、後者は計算や管理の手間がかかりそうですが・・・(^^;
該当しそうな人は、日本年金機構HPのこちらをどうぞ~。