Vol.134 願えば叶う!?
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生命保険の契約者変更が税務署に把握されるようになる。
これは国税庁の8年越しの要望で、平成27年度税制改正大綱に盛り込まれたもの。
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今日のタビスランドの記事です。
これ、なぜ今年の税制改正大綱に入ったのかと疑問だったのですが、
国税庁の長年の要望が実ったということだったのですね。
8年も切望していたとは知りませんでした・・・。
なぜ改正に至ったのかの理由を知るには、
前提として、生命保険契約の性質を理解しておく必要があります。
1つ目は、保険を解約した場合に、解約返戻金を受け取れるのが「契約者」ということ。
2つ目は、保険契約者=保険料負担者となっていることが一般的であるということ。
生存している相続人が被保険者、被相続人が契約者となっている生命保険契約では、
相続が発生しても、被保険者はご健在なので、保険金は未だ支払われない。
でも、保険契約者は死亡しているので、契約者の変更が必要。
保険契約者は、保険契約を解約した場合に、
解約返戻金を受け取れる。
新たに保険契約者となった相続人は、
被相続人が保険料を払ってくれていた保険契約について、
相続時点で解約したら受け取れる解約返戻金を相続したといえる。
本来なら、この解約返戻金相当額について、相続税が課税されるわけですが。
その申告をきちんとしているケースが少ないのですね。
他にも、国税庁が要望を出している項目は多岐に渡ると思いますが。
さて、次に改正される国税庁の要望はなんだろう・・・。
これを知るには、情報公開法に従った手続きを踏む必要があるのですね。