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Vol.134 願えば叶う!?


生命保険の契約者変更が税務署に把握されるようになる。

これは国税庁の8年越しの要望で、平成27年度税制改正大綱に盛り込まれたもの。

今日のタビスランドの記事です。

これ、なぜ今年の税制改正大綱に入ったのかと疑問だったのですが、

国税庁の長年の要望が実ったということだったのですね。

8年も切望していたとは知りませんでした・・・。

 

なぜ改正に至ったのかの理由を知るには、

前提として、生命保険契約の性質を理解しておく必要があります。

 

1つ目は、保険を解約した場合に、解約返戻金を受け取れるのが「契約者」ということ。

2つ目は、保険契約者=保険料負担者となっていることが一般的であるということ。

 

生存している相続人被保険者被相続人契約者となっている生命保険契約では、

相続が発生しても、被保険者ご健在なので、保険金は未だ支払われない

でも、保険契約者は死亡しているので、契約者の変更が必要

保険契約者は、保険契約を解約した場合に、

解約返戻金を受け取れる

 

新たに保険契約者なった相続人は、

被相続人保険料を払ってくれていた保険契約について、

相続時点で解約したら受け取れる解約返戻金を相続したといえる。

本来なら、この解約返戻金相当額について、相続税が課税されるわけですが。

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その申告をきちんとしているケースが少ないのですね。

他にも、国税庁が要望を出している項目は多岐に渡ると思いますが。

 

さて、次に改正される国税庁の要望はなんだろう・・・。

これを知るには、情報公開法に従った手続きを踏む必要があるのですね。

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