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Vol.137 住宅取得と贈与税


「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」

平成21年から設けられた贈与税の非課税制度ですが。

この度の税制改正大綱で、延長拡充となりました。

 

昨年末で終了予定で、昨年の非課税限度額は次になっていました。

【省エネ等住宅の取得に充てられる場合】 1,000万円

【上記以外の住宅取得に充てられる場合】  500万円

 

これが、平成31年6月まで延長となり、

非課税限度額は、住宅用家屋を取得する「契約の締結期間」に応じて、それぞれ次になります。

【契約の締結期間】 【良質な住宅用家屋】  【左記以外の一般住宅】
平成27年12月末まで 1,500万円 1,000万円
  平成28年 1月~平成29年9月末 1,200万円 700万円
  平成29年10月~平成30年9月末 1,000万円 500万円
  平成30年10月~平成31年6月末 800万円 300万円

 

さらに、取得する住宅用家屋の価額に含まれる消費税等が10%なら非課税限度額は次になります。

【契約の締結期間】 【良質な住宅用家屋】  【左記以外の一般住宅】
  平成28年10月~平成29年9月末 3,000万円 2,500万円
  平成29年10月~平成30年9月末 1,500万円 1,000万円
  平成30年10月~平成31年6月末 1,200万円 700万円

 

つまり、贈与税1月1日~12月31日までの1年間で計算しますが、

同じ年の贈与でも、建築請負契約日などによって非課税額が異なるってことですね。

 

なぜ年の途中非課税限度異なるなんてややこしいことになったのか。

・・・それは、住宅建築の特性によるものなんですね。

住宅は、契約したからといって、すぐに完成するものじゃない。

通常は、住宅の契約をしてから、完成引き渡しまで数カ月かかります。

ここで影響するのが、平成29年4月から10%に引上げ予定の消費税です。

たとえば、消費税が10%になる前に住宅を購入しようと考えて、

平成28年6月に住宅の建築請負契約をしたけれど、

工事が遅れ完成引き渡し平成29年4に。

そんなことだって、十分あり得る話です。

 

そんなときまで消費税を10%にするのは酷でしょということで、

契約が平成28年9月末までなら、引き渡しが平成29年4月を超えても

「消費税は8%でいいですよ」という「経過措置」が設けられます。

 

そうです。平成28年10月以降の契約だと、

「経過措置」適用はありません

 

つまり、平成28年10月以降の契約なら、

完成引き渡しが平成29年4月を超えると消費税が10%になる。

すると、消費税が8%で住宅を購入するより、必要になる資金は当然増える

そこで、住宅用家屋の価額に含まれる消費税が10%なら贈与税の非課税枠を増やしたってわけ。

 

うまく考えたものですね!

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