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Vol.133 アメとムチ


現在でも、所得が2,000万円以上の人は、

確定申告の際に、「財産債務明細書」の提出が必要です。

年末に所有している全財産と債務を税務署へ報告するのですが、

いい加減な記載内容のものが多かったようです。

 

これが、「財産債務調書」として整備されることになりました。

 

現在は、仮に明細書の記載内容が事実と反するものでも、特段の罰則はなし

平成28年以後は、仮に調書の記載内容が事実と反するものだと、

将来、「あイタ~(泣)」という目に合うことも。

逆に、調書をきちんと記載していると、

「助かった~(嬉)」となるかも。

天国と地獄の画像 プリ画像

当初の所得税や相続税の申告が少なくて、あとで修正した場合には、過少申告加算税が課されます。

これが、調書の記載内容次第では、さらに重くなったり、逆に軽減されたりすることに。

まさに、アメとムチですね。

この財産債務調書の提出が義務付けられるのは、

①所得が2,000万円以上

かつ

②12月31日の財産を3億円以上所有している人 又は 有価証券を1億円以上所有している人

です。

 

仮に、個人所有の預貯金にも通称マイナンバーが導入されると、

ここでも、マイナンバーが威力を発揮するのかもしれませんね。

個人資産が、国の監視下におかれる時代もすぐそこか??

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