Vol.133 アメとムチ
現在でも、所得が2,000万円以上の人は、
確定申告の際に、「財産債務明細書」の提出が必要です。
年末に所有している全財産と債務を税務署へ報告するのですが、
いい加減な記載内容のものが多かったようです。
これが、「財産債務調書」として整備されることになりました。
現在は、仮に明細書の記載内容が事実と反するものでも、特段の罰則はなし。
平成28年以後は、仮に調書の記載内容が事実と反するものだと、
将来、「あイタ~(泣)」という目に合うことも。
逆に、調書をきちんと記載していると、
「助かった~(嬉)」となるかも。
当初の所得税や相続税の申告が少なくて、あとで修正した場合には、過少申告加算税等が課されます。
これが、調書の記載内容次第では、さらに重くなったり、逆に軽減されたりすることに。
まさに、アメとムチですね。
この財産債務調書の提出が義務付けられるのは、
①所得が2,000万円以上
かつ
②12月31日の財産を3億円以上所有している人 又は 有価証券を1億円以上所有している人
です。
仮に、個人所有の預貯金にも通称マイナンバーが導入されると、
ここでも、マイナンバーが威力を発揮するのかもしれませんね。
個人資産が、国の監視下におかれる時代もすぐそこか??