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Vol.7 二世帯住宅を建てるなら、区分登記か共有登記か?


タイトルでピンときたかた・・・いらっしゃれば、相続税の改正に相当詳しいですよね!?

こう書くと、相続税についての有利不利があるんだ~と思うかもしれませんが、その通り!

で、それだけではなく、不動産取得税や固定資産税なんかでの有利不利があるんです。

住宅展示場なんかを覘いてみると、二世帯住宅の展示も見かけますよね。

親子で二世帯住宅を建てるときに、将来の税金の負担が、区分登記にするか共有登記にするかで、随分と異なるってことです。

結論からいえば、不動産取得税や固定資産税は区分登記が有利になるんですね。

不動産取得税は、自宅を新築した場合、床面積が50㎡~240㎡なら、課税標準額から「一戸につき」1,200百万円を控除してくれます。固定資産税は、床面積が50㎡~280㎡なら、120㎡分について、3~5年間「一戸につき」課税標準額を2分の1に減額してくれます。

「一戸につき」ですから、親子が自分の持ち分を区分して登記すれば、それぞれについて優遇を受けられることになるんですね。ん~お得です!

ただ、相続税に軸足を置くのなら、建物を区分所有にしておくと、ケースによっては、これが落とし穴に一転してしまうんです。・・・ん~恐ろしい。

自宅の敷地など、簡単に手放して換金できない土地について「小規模宅地等の特例」が適用出来るケースがあります。この落とし穴にはまってしまえば、この特例が敷地の一部分にしか使えなくなってしまうってことです。

この特例を受けられれば、自宅の敷地についてどれくらい相続税の優遇があるかといえば、来年からは最大で330㎡まで80%を相続税の対象になる価格から減額できることもあるんです!

たとえば、相続税の対象になる価格を計算する上で、自宅の敷地が1億円と評価されれば、最大で8,000万円を相続税の対象になる価格から除けるわけです!ん~、メチャクチャ大きいです!!

「小規模宅地等の特例」を満額適用出来るか否かは、ケースバイケースですが、二世帯住宅を建てて区分登記する際には、十分な検討が必要なことには間違いなさそうです。

 

 

 

 

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