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Vol.16 相続税と贈与税


税法という法律はありません。

法人税法、所得税法、相続税法、消費税法などというのが法律の名称で、後ろ2文字を取って、税法と呼んでいるですね。

では、贈与税法という法律は・・・ありません。でも、贈与税という税金の種類は存在します。

税金の種類としては存在するのに、法律が存在しなくてどうやって課税できるのか?

実は、贈与税に関しては、相続税法の中に規定されています。・・・なぜでしょうか。

それは、贈与税は本来相続税として課税すべきところ、相続税が課税できない部分を補完するために設けられた存在だからなんですね。

そのため、相続税法は「一税法二税目」と呼ばれます。

相続税は、相続が発生した時点の財産について課税されます。財産をたくさん持った状態で相続が起これば、課税される相続税も重くなるってことです。

すると、生前に所有している財産を減らしておければ、相続税の負担は軽くなると考える人が出てきてもおかしくないですよね。

その財産を減らす手段として有効とされるのが、生前贈与、つまり、生きているうちに、子供達などに財産を贈与する方法です。

もし、相続税だけ存在していて贈与税がなければ、極端な話ですが、生前贈与で財産を子供達にすべて移転すれば、相続税は課税できなくなってしまいますね。これを防止するのが贈与税、別の言い方をすれば、生前に課税する相続税ともいえるわけです。

そもそも、相続税が設けられている趣旨は、「富の再分配」「格差固定化の防止」などとされています。

富裕層の家系に生まれれば、遊んで暮らせる。そんな社会はいかがなものか。税を介して、社会に還元することで、格差社会の拡大に待ったをかける。そんな機能を持っているわけです。

そう考えていくと、理想を言えば、相続税の課税漏れがなくなるのであれば、贈与税は無くしてしまっても良いのかなとも思えませんか?

つまり、将来相続税が課税されるべき生前贈与の全てを、相続税の対象に取り込めれば良いわけです。でも、現在の課税技術では不可能なので、贈与税は必要な存在なんですね。

平成28年から利用開始予定の番号制度の進化次第では、遠い将来には贈与税の廃止も現実のものとなるのでしょうか・・・。

ん~自分自身に相続が発生するまでに、その顛末をみとどけられるかな・・・。

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