Vol.6 法人化することでのデメリット
前回の予告についての内容です。
このテーマって、「法人成り メリット デメリット」なんてキーワードでネット検索するとあふれ出てきますので、色々なことはそちらにお譲りするとして。じゃあ同じテーマで何を書くかといえば・・・
前回も書いた政府税制調査会の法人税DGで、色々と法人税の抜本改革として挙げられている項目があるのですが、実は、増税色が濃いものが結構あるんですね、これが。
そこで、法人化すると「税制上」デメリットになるかもしれない点について書いてみたいと思います。
確かに、法人実効税率の引き下げについては減税なのですが、前回書いた「中小法人の軽減税率の見直し」にも触れて、次のようなことが書かれています。
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個人事業主か法人形態かの選択に税制が歪みを与えるべきではない。
個人・法人間の税制の違いによって法人形態を選択する「法人成り」の問題は、その歪みを是正する必要がある。
「法人成り」の実態を踏まえ、給与所得控除など個人所得課税を含めた検討を行う必要がある。
法人税率引下げによって個人所得課税との差が拡大すれば、「法人成り」のメリットがさらに拡大するため、この観点からも軽減税率など中小法人に対する優遇措置を見直す必要がある。
また、個人所得課税の税率と法人税率の差が拡大した場合、配当を恣意的に抑制して利益を法人内に留保し、個人所得課税を繰り延べる誘因が大きくなる。
特定同族会社の内部留保に対する留保金課税は、中小法人については適用除外とされているが、法人税率引下げにあわせて適用を検討する必要がある。
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と、難しいことが書かれているのですが、要は、節税目的の法人化には、「フタ」をしましょうという考えのようです。
他にも、会計上の経費に計上されていても、税金を計算するうえでは、経費として認めないようにするものとして、事業税や固定資産税が挙げられたり・・・。
・・・ん?固定資産税?
そう、固定資産税が税金の計算の上で経費として認められなくなる・・・なんてことになると、たくさん不動産を保有している会社は、メチャクチャ痛いのでは(>_<;)
これ、「法人税」DGで議論していることなんですね。つまり、個人事業主には、今のところ影響がないということなんでしょうかね。
自前で法人を作って、たくさん不動産を保有させている資産家のみなさんには、個人から法人への「法人成り」ならぬ、法人から個人への「個人成り」が流行る時代がくるのでしょうか・・・
さてはて・・・今年の年末の税制改正大綱の中身、どうなるのか注目ですね。