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Vol.4 太陽光発電(2)


前回、太陽光発電について書きましたが、他にも「ん~」ということがあるんですね。

「サラリーマンのかたが太陽光発電設備を家事用資産として使用して、電力会社へ売却した余剰電力は「雑所得となり・・・」と書きましたが、売電収入が、所得税法上の何所得に該当するかで、随分と有利不利が生じます。

国税庁のHPでは、たとえば、自営業のかたが店舗の屋根に太陽光発電設備を設置して、その事業の電力を賄ったうえで、売却した「余剰」電力は「事業所得」になるとされています。

(国税庁/質疑応答事例 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm)

事業所得になれば、太陽光発電設備について、通常の減価償却費以外に、特別償却をすることもできます。結果的に、平成27年3月31日までに売電を開始した場合なら、太陽光発電設備の取得価額全額をその年に必要経費にできます(あ、自宅兼店舗のような場合でしたら、自宅と店舗の電力の使用率や使用面積割合などで按分することになるのは、前回のお話と同じですので、お間違えないように)。

すると、事業所得は大幅な赤字になることもあり得ると思います。その赤字は、仮に他の所得、例えば給与所得などがあれば、それら他の所得の黒字部分と相殺できます。もし、事業所得の赤字の方が大きくて相殺しきれなかった赤字があれば、これを翌年以降3年間に繰り越して、所得と相殺していくことができます。

その結果、随分と節税になることもあり得るわけですね。

でも、「全量」売電になると、その事業の電力を賄うことなく、すべての電力を売却するため、「事業」として売電をしていない限りは、「事業所得」ではなく「雑所得」として取り扱われるようです。「雑所得」になると、事業所得にしか適用が認められていない特別償却は出来ないことになります。

つまり、自営業のかたが店舗に太陽光発電設備を設置して、売電をしても、「余剰」電力の売電か、「全量」売電かで、随分と税制上の取り扱い方が変わってしまうということなんですね。

ここで、じゃあどれくらいの規模で「全量」売電をすれば、「事業所得」になるかといえば・・・結局、事例ごとに個別に判断されることになるようで、はっきりとした説明はないのが現状なんですね。

個人で太陽光発電設備を設置して、売電をする場合には、税制上どう取り扱われるかを、よ~く考えてから手掛けるのが良いのかもしれないですね。

 

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