Vol.27 多額の国外財産を所有している人は・・・
12月31日に所有している国外にある財産が、5,000万円を超える人は、一定の人を除いて、『国外財産調書』というものを、翌年3月15日までに、税務署長へ提出する義務が課せられたことは、ご存知でしょうか?
これ、確定申告をする義務の有無に関係ありません。所得が無くても、たとえば、12月31日時点でアメリカに1億円の別荘を持っていれば、翌年3月15日までに『国外財産調書』を提出する義務があるわけです。
さらに、平成27年に提出する分からは、提出してもウソを書いていたり、正当な理由がないのに提出期限内に提出しなかった場合は、なんと 『1年以下の懲役』 又は 『50万円以下の罰金』 に処されることもあり得るというのだから、なんとも怖いですよね。
今年の3月15日を期限として提出されたものが、初めてだったのですが、総提出件数は、全国で5,539件、国外財産の価額の総合計額は、約2兆5千億円だったんだとか。
東京・大阪・名古屋の各国税局管内で提出件数全体の88%、国外財産の価額総額の94%を占めていたようです。
もっと件数はあるのかなと思ったのですが・・・さて、この数字が多いのか、少ないのか・・・・。
イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した、パレートの法則。色々な事象で用いられますね。たとえば、「売上の8割は、全顧客の2割が生み出している」とか「所得税の8割は、課税対象者の2割が担っている」など。
これを当てはめて、長者番付ならぬ、国外財産所有者番付をしてみると・・・。
2兆5千億円の8割、つまり2兆円の国外財産は、5,539人のうちの2割の人、つまり1,108人で持っているとすると、上位2割の一人平均は、18億円・・・。国外財産だけで18億円お持ちなんですね。
ウィキペディアによると、2014年3月に公表された日本の長者番付1位の孫さんの個人資産は、184億ドル(約1兆8700億円)だったということですから、国外財産も相当お持ちだったんでしょうかね??
兎も角、対象者のみなさん、手厳しいお咎めを受けることのないようにお気を付け下さい!