Vol.110 いじめ問題
家賃を支払う際、消費税が8%に上ってからも、5%のまま据え置くとしていたことで、
吉野家グループが公表されたのが記憶に新しいところですが(経産省HP)。
力関係を利用して、消費税を5%のままとした例が結構あったのですね。
今日のタビスランドから。
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買手側の転嫁拒否行為に対して、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、
11月末までの累計で、違反行為が明らかになった事業者に対する指導を1443件(うち大規模小売事業者77件)、
公取委による勧告・公表を11件(同2件)実施した。
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具体例として、
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家具等のデザインを委託している製造業のA社や、
各種行事の写真撮影を委託している幼稚園を運営するB学校法人が、
ともに、その業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し、
平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく、
消費税込みの委託代金を据え置いていたものが明らかになっている。
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などが挙げられています。
力にモノを言わせたのでしょうか・・・。
消費税分を転嫁すれば、本来は、次の図解のようになります。
公正取引委員会や、税務署から、こういった問題行為を取り締まるために、
事業をされているかたに宛てて、調査票が送られています。
消費税版いじめ問題を取り締まっているわけですね。
買いたたきなどによって泣かされているかたは、
こちらに内容を書いて返送しましょうね!