Vol.104 哲学の時間
△
憲法14条1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
▽
いきなり何事かって感じかもしれませんが。
憲法は、国民は「法の下に平等ですよ」と言ってるのですね。
税法も、人によって有利・不利なく、中立であることが求められるのですが。
ただ、中立と一口に言っても、全てにおいて中立というのも、ムチャクチャ難しい話なんでしょうね。
△
政府は、専業主婦やパートの妻がいる世帯の所得税と個人住民税を軽くする「配偶者控除」を見直し、
新たに妻の収入にかかわらず一定額を夫の所得から差し引く「夫婦控除」を導入する検討に入った。
新制度は女性の社会進出を支援するのが狙いで、配偶者控除の対象となる「年収103万円以下」の規定は撤廃されることになる。
2015年度税制改正大綱に配偶者控除の廃止方針を盛り込み、16年度以降に新制度を導入する考えだ。
▽
税制調査会の中里会長が言われる「男女の働き方の選択に対して中立的な税制」(第6回基礎問題小委員会会見録2ページ目参照)の議論の末に出たものなのでしょうかね。
詳細はまだ分かりませんが、一方で、婚姻中立性(金子宏「租税法 第十九版」P184)なんて議論もあります。
「既婚者と独身者で、税制が端緒となって差別を作り出しちゃいけないよ」ってことです。
一見すると、独身者より既婚者が有利っぽく見えたもので・・・。
哲学的で、難しい議論ですが、そこは優秀な方々。
きっと、納得いく制度設計となるのでしょうね!
・・・たぶん(^^;