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Vol.112 昭和天皇の相続


今日は、とある勉強会がありました。

毎年、このくらいの時期に開催されるのには理由があり。

そう、例年税制改正大綱が発表されている時期で、その勉強が主な内容。

ところが、今年はご案内の通り、意味不明の衆院解散総選挙の影響で、未発表状態

税制改正大綱を待っていた関係者にとっては、クリスマスプレゼントがお預けとなったわけです(――)

 

今日の勉強会をご担当された講師の先生も、

きっと困られただろうな・・・と思いきや。

興味深いレジュメを作成されました。

で、ブログの今日のタイトルです。

 

主には、過去の税制調査会の議論を中心とした講義でしたが、レジュメの最後に目を引かれました。

そこには「天皇陛下の相続税”菊のカーテンの中は意外に豪華だった”」という内容の記事が。

昭和63年1月7日、昭和天皇が亡くなられ、その相続税の申告についてのお話しです。

天皇陛下に相続税って違和感があったのですが、

天皇とはいえ日本国民なわけで、相続税の納税義務があるのですね。

 

では、昭和天皇がどんなものを財産として持っていたかというと。

 

いわゆる「三種の神器」をはじめ、皇位とともに引き継がれるもの。

上場株式などの金融資産が約18億円美術品が約7,000万円以上。

ご自宅である皇居、別荘(?)としての京都御所や御用邸などといった不動産は、

昭和22年のGHQの命令と、憲法88条の規定で国に移管されたため、個人所有はゼロ

ご自宅などは、現在も国から無料で借りているんですね。つまり、天皇借家住まいってこと。

憲法88条 

すべて皇室財産は、国に属する。

すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

 

これが、昭和天皇が所有していた財産の、おおよその内容だったのだとか。

金融資産美術品について、相続税が課税され、当時で4億円以上もの相続税を納めたそうです。

no titleの画像(プリ画像)

三種の神器などについてはどうなったかといえば。

相続税法12条 (相続税の非課税財産)が手当てしているんですね。

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
1  皇室経済法 (昭和22年法律第4号) 第7条 (皇位に伴う由緒ある物) の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

なんと、税法は天皇家についても、きちんとカバーして作られてるんです!

来年は相続増税元年。平成天皇も、きっと意識していることでしょう(^^;

税制改正大綱がなかったのは残念ですが、面白いご講演でした♪

本日の講師、税理士の小池正明先生に感謝 m(_ _)m

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