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    Vol.61 気になります

    • 2014年11月3日
    • 未分類
    • 0

    昨日の朝日デジタルの記事です。

    △

    泡盛「残波(ざんぱ)」を全国的にヒットさせた酒造会社「比嘉酒造」(沖縄県読谷村)が、沖縄国税事務所から4年間で6億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。役員4人に支給した報酬計19億4千万円のうち6億円が「不相当に高額」と判断され、経費として認められなかった。同社は過少申告加算税を含む1億3千万円を追徴課税されたが、処分を不服として東京地裁で争っている。

    同社の代理人を務める山下清兵衛弁護士は「実際に働いた対価としての報酬なので全額認めるべきだ。国税庁が民間企業の給与に口をはさむべきではない」と話している。

    ▽

    また、山下弁護士は、「法人税率より所得税率の方が高いので、租税回避にはあたらない。」とも。

    確かに、一人につき年間数億円もの役員報酬を支払っているなら、「法人税率より所得税率の方が高い」という点は正しいのです。それに、「比嘉酒造」が上場企業だったとしたら、否認されることはなかったのかなと。

    問題視されたのは、「4年間に、創業者の社長を含む親族の役員4人に計12億7千万円の基本報酬と、退職慰労金6億7千万円を支払った」というところだと思います。

    従業員25人の有限会社だということですから、たぶん、株主は親族のみの同族会社(VOL.12参照)で、役員もほとんど親族なのでしょうね。

    つまり、親族で経営する同族会社だから、どの役員にいくら役員報酬を支給するかについて、文句を言う株主はいません。上場企業では、反対する株主が多数でて、同じようには行きませんよね。

    もっといえば、役員に名前だけ連ならせて、形式だけ整えて役員報酬を・・・なんてことも。

    悪さをしようと思えば出来ちゃうってことです。

    今回の事例が、これに該当するかどうなのか、分かりませんが。

    裁判の行方が気になります。

     

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