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Vol.83 国際化


よく聞く言葉ですが、相続に関しても進んでいますね。

当然、税務当局が、これを放置するはずはなく。

税制改正を重ねて対応を進めています。

また、各国との情報交換も進んでいるのですね。

今日のタビスランドより。

国税当局では近年、納税者の資産運用の国際化に対応して、租税条約等に基づく情報交換制度の活用など海外資産の把握に努めている。

具体的には、

1)相続又は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、

2)相続人、受遺者又は被相続人が日本国外に居住する者であるもの、

3)海外資産等に関する資料情報があるもの、

4)外資系金融機関との取引のあるもの

等のいずれかに該当する「海外資産関連事案」について積極的な調査を行っている。

さらに、具体的な例も挙げられています。

調査の結果、相続人(妻)は当初、海外預金の存在については知らないと話したが、相続後の自動的情報交換資料から妻が海外の金融機関から利子を受け取っていることが把握された。妻に再度確認したところ、海外預金の存在を知っていながら当初は真実を語らず、夫の死後に自ら夫名義の預金の名義変更手続きを行い、相続税の申告から除外していたことを認めている。

凄いですね。

情報量もですが、その整理能力!

税務当局には、大量の情報が存在しているだけではなく、

いつでも、誰の情報でも取り出せるように、整然と整理されていると。

一方、ここに登場した相続人に目を向けて想像すれば・・・。

たぶん、不安で眠れない日々が続いたのでは・・・。

しらを切るには、相手が悪すぎますね。

 

 

 

 

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