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Vol.82 違い(2)~常識で考える


問題の大きさが低い順になれべると、

節税(合法)<所得隠し(違法)<脱税(違法)

脱税は前科もの、所得隠しは違法だけど脱税まではいかない。

ここまでが、昨日書いた内容ですね。

 

で、租税回避です。

これがどこに入るかといえば、節税の次に入ります。

節税(合法)<租税回避(形式は合法)<所得隠し(違法)<脱税(違法)

こんな感じです。

 

租税回避とは、

「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」(金子宏著「租税法」より)と定義されています。

・・・ん~、なんとも難しいですね。

 

両者とも税負担の軽減が目的なのは同じです。

両者の違いを簡単にいえば、経済的合理性があるか否かです。

「節税」は、税法に照らして正常な行為で、税法も「節税」となる行為を予定しています

「租税回避」は、税法に照らして異常な行為で、税法は「租税回避」となる行為を予定していません

 

では、どんな行為が「租税回避」になるかといえば、

・1枚の領収書を、5万円未満の領収書複数枚として、印紙を貼付しない。

・自分の会社に、自宅を月20万円で社宅として貸し付け、会社から月15万円で借り戻す。

・ずっと空き家の自宅を売ると利益が出るので、3000万円控除を受けようと、売る前に一時住む。

・・・etc

 

どれも形式的には法律に反していないけれど、通常では考えにくい行為です。

つまり、「税金の負担を免れる以外に目的はない」と考えられるわけです。

こういった行為を認めると、公平な課税ができなくなってしまうので、

これらは租税回避行為として否認される可能性が大きいんです。

税法は、常識で作られているって理解することができますね。

 

 

 

 

 

 

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