Vol.81 違い
税金の相談をして
「節税しても脱税はダメよ」
なんて言われたことないですか?
「節税」は、法律の規定する範囲内で、
税金の負担を減らすことですから、
法的に悪いことではありません。
「脱税」は、「偽りその他不正の行為」により、
「税金の負担を不当に免れること」とされていて、
各税法同様の規定が「罰則」の章に置かれています。
「脱税」と判断されると、「刑事処分」を受けることになり、前科が付きます。
「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
などといった規定が、先に書いた各税法の「罰則」の章に置かれているんです・・・。
「脱税」という言葉から受けるイメージより、随分と狭い印象ではないでしょうか。
よく言われる「脱税」は、法的に言えば「重加算税」の対象になる行為かなと思います。
「重加算税」は、「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」して申告した場合に、
本来納めないといけない税金と別個に課されるペナルティーで、「罰金」ではありません。
ニュースでは、「所得隠し」と言われているみたいです。
先日の、徳洲会病院の徳田虎雄前理事長のニュースなどがそうです。
ただ、自主的に修正申告をしたので、重加算税は課税されなかったのですが。
重加算税の対象になる行為については、「事務運営指針」に具体例が示されています。
見たいかたは、こちら(法人税、申告所得税、源泉所得税、相続税・贈与税、消費税)をどーぞ。
まとめると、「脱税」と「節税」は全く違って、その間に「所得隠し」と呼ばれるものがあります。
で、実は、さらにそれ以外に「租税回避」と呼ばれるものがありまして・・・。
何かといえば・・・明日のブログへ続く~(^^)