Vol.88 常識と非常識~贈与編
昨日、相続税が非課税となる財産について書きました。
贈与についても、贈与税が非課税となる財産があります。
具体的には、相続税法第21条の3 に列挙されています。
その中に、
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
という規定があります。
たとえば、
生活費の例としては、親が、子供の代わりに支払った入院費用。
教育費の例としては、祖父母が、子供(親)の代わりに支払った、孫の授業料。
よく、両親からの結婚祝いや、出産祝いに贈与税がかかるかという質問を受けます。
通常は、扶養義務者(=両親)から、結婚後や出産後の生活費として贈られたものでしょう。
であれば、贈与税は非課税となります。
ただ、これを定期預金にしてたりすると、贈与税の課税対象ですね。
この辺り、国税庁からQ&Aが出ていますので、詳細はこちらをどうぞ。
何れも、「そう言われれば、その通りかな。」との印象を持たれるかもしれません。
実は、このQ&Aが出されたのは、平成25年12月です・・・。
なぜ、その時期まで、何も出されなかったのか、気になるところですが・・・。
結婚祝いや、出産祝いとして、1千万円もらって、貯金する人が増えたんでしょうか・・・。
それはないか・・・。いや、事実は小説より奇なりですから、そんな事例もあるのかもしれませんね(^^;
これを読まれてみて、みなさんの常識は、常識でしたか?非常識でしたか?